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昭和六十二年三月十一日提出
質問第一五号

 霊感商法に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十二年三月十一日

提出者  新村勝雄

          衆議院議長 原 健三郎 殿




霊感商法に関する質問主意書


 今、全国的に「霊感商法」なるものが横行し、家庭生活に大きな脅威を与えている。つぼ、家系図、高麗人参などを売りつけるものであるが、その手口は巧妙かつ執拗であり、狂信的な説得により、対応者の理性を麻痺させて目的を達しようとする極めて悪質なものである。この販売方法は、

一 契約書を作成せず、販売業者の氏名を明らかにしない等、「訪問販売等に関する法律」に違反する疑いが多いと考えられる。
二 販売の勧誘が脅制にわたり、誇大な宣伝をする等、「刑法」中の詐欺、恐喝等の罪に相当する疑いがある。
三 販売品目によつてはその薬効を宣伝しているが、これは薬事法に規定する要件を具えておらず、同法に違反する疑いがある。
 等多くの疑問につつまれている。
  当局はこの事態をどのように把握しているか。
  また、その対策をどのように進めておられるか。

 右質問する。





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