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昭和六十二年十二月十一日提出質問第五号
競馬法をめぐる諸問題に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和六十二年十二月十一日
提出者 草川昭三
衆議院議長 原 健三郎 殿
競馬法をめぐる諸問題に関する質問主意書
近年、競馬は、お年寄りから若いOLに至るまで幅広いファン層によつて支持されている。それに伴つて中央競馬会の年間売上げは一兆八千億円にのぼり、二千三百億円を超す巨額な国庫納付金を徴するに至つている。しかし、中央競馬会の運営については、多くのファンの間からいわゆる「同枠取消し」など数々の問題点が指摘をされている。戦後の混乱期に成立した競馬法は今日の実態にそぐわず、速やかに改正すべきと考える。この際、競馬法を取り巻く諸問題について次の質問をする。
二 競馬法第十二条第二項の規定によつて発生するいわゆる「同枠取消し」問題は、ファンに強い不満を与えているが、中央競馬会のレースにおける過去十年間(年度別)の出走取消し除外総件数及び「同枠取消し」除外件数をそれぞれ明らかにされたい。なお「同枠取消し」除外件数については、馬券発売開始前の分と開始後の分に別けてその数字を示されたい。
三 農林水産大臣の諮問機関である競馬懇談会は、「同枠取消問題に関する競馬懇談会専門委員会の報告について」(昭和四十八年七月三十一日付)の中で、「限定一枠一頭方式(シード方式)については、暫定的措置としてはやむを得ぬが、この案について懇談会としては多くの不満が感ぜられるのでさらに法律改正を含めて基本的に検討されたい。(要旨)」との報告を行つている。当局は、この報告を受け十四年を経た今日までに、いかなる機関で、いかなる時期に、いかなる検討審議を行つてきたのか、その進行状況について明確かつ具体的に明らかにされたい。
四 中央競馬会は昭和四十九年以来、いわゆる「同枠取消し」の発生による騒擾化防止のため暫定的に予め人気集中化が予想される馬を単枠に指定する方策をとつている。しかし、複数の実力拮抗馬が人気を三〜四分化した場合には事実上適用できない。また単枠指定は、中央競馬会認定の最強馬のイメージをファンに与え、結果的に人気が過熱し、煽動を招く弊害が出ている。中央競馬会はこれに対し、単枠指定は強弱を判定するわけではなく、あくまで人気集中が予想される馬を対象とするものと説明しているが、ファンは単枠指定馬をそれ以外の馬より一段力がまさつているからシードされたものと受け止めているのが実状である。それ故に単枠指定馬が惨敗した場合、かえつて主催者不信の声を招きかねない。そこで現時点における「同枠取消し」問題の最良の解決策としては、取消し馬が発生した複数馬枠の馬券はすべて元返しにする方法以外にないと考えるが、当局の見解を問う。
右質問する。