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昭和六十三年二月二十五日提出
質問第一三号

 四国ドック株式会社の労使紛争に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十三年二月二十五日

提出者  三野優美

          衆議院議長 原 健三郎 殿




四国ドック株式会社の労使紛争に関する質問主意書


 高松市朝日町一丁目三番二十三号に本社を置く四国ドック株式会社(以下単に「会社」と言う。)では、昭和五十五年五月、親会社の三井造船株式会社常務取締役河面良治氏が社長に就任して以来現在まで、自己の好まざる労働組合の壊滅をめざす露骨な不当労働行為が継続して行われ、労使紛争が絶えない。
 会社には総評所属の全日本造船機械労働組合四国ドック分会(以下単に「分会」と言う。)と同盟所属の全国造船重機械労働組合連合会四国ドック労働組合(以下単に「第二組合」と言う。)とが併存するが、河面社長は第二組合を賞讃する一方、分会を敵視する労務政策をとり続け、昭和五十六年以降毎年春闘時の賃上げや夏季及び年末一時金要求に対して、殊更分会が受入れがたいことが予測される労使関係協定書の改定や新協約を前提条件として提案し、分会がこの前提条件を受諾しない限り賃上げや一時金に関する協定の締結を拒否する態度をとり続けたばかりか、分会との団体交渉をも拒否する戦術をとつてきた。
 一方第二組合は常に会社提案を受諾するため、賃上げ及び一時金についての協定は難なく成立してその組合員が新賃金及び一時金の支払を受けるのに反し、分会所属の組合員は毎年数ヵ月遅れ、ひどい時は一年三ヵ月も遅れて支払を受ける差別的取扱いのパターンが続き、生活に困窮する分会組合員に対する会社の脱退工作によつて組合員の離脱が相次ぎ、従業員の半数以下の少数組合になつた。
 会社は分会の壊滅を図るため、今回の造船不況を好機として昨年五月、差別的退職強要によつて分会組合員を多数退職させている。
 参議院寺田熊雄議員が昭和六十年十二月に参質第四号をもつて質問したところであるが、会社の態度は全く改まつていない。
 かかる事態にかんがみ、今回改めて次の事項について質問する。

一 会社は分会組合員の五十五歳以上は皆無としたが、第二組合員では多数残しているのは差別的退職強要であると思うが、その経過と現状を明らかにされたい。
二 会社は五十三年以降は年間一隻程度の受注計画を前提にして人員削減を実施したが現在は受注船の建造が人手不足で間に合わず、下請工を増員したり愛媛県の造船所でブロックを建造しているが如き多忙さである。
  斯様な事態に拘らず会社は団体交渉を一方的に打ち切り、分会の執行委員長と前執行委員を指名解雇している矛盾は如何なものか承りたい。
三 会社は労使慣行を無視し分会と協議することなく、設計技術職の分会組合員のみを差別して、現業職に配置転換し退職に追い込んでいるが、その経過と現状を明らかにされたい。
四 会社は分会と協定することなく賃金を、又住宅、家族手当などの諸手当をカットしたり更に労働時間を延長しているが、これは労働基準法違反でありその経過と見解を明らかにされたい。
五 会社の分会つぶしの攻撃は非道の限りを尽くしている。これまでに分会が地方労働委員会、裁判所などに提訴してきた件数と実態を明らかにされたい。
六 会社は組合費などのチェックオフ協定を一方的に打ち切り、組合費などのチェックオフを拒否している。分会は従前どおり第二組合が締結しているチェックオフ協定と同様のものを要求しているが、会社は拒否して差別している。明らかに不当労働行為であるが政府の見解を承りたい。
七 裁判所の判例は作業服の更衣など、又後片付けは労働時間内としている。会社は作業服、安全靴、安全ベルト、ヘルメットなどを着装させ、始業五分前にサイレンを鳴らしラジオ体操をさせている。これは労働基準法違反にならないか伺いたい。
八 河面良治社長は分会つぶしの不当労働行為を繰り返しているが、この度勲四等瑞宝章を受章した。この叙勲ほどの様な審査に基づいたものなのか承りたい。

 右質問する。





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