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平成元年二月二十一日提出
質問第一一号

 共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年二月二十一日

提出者  岩垂寿喜男

          衆議院議長 原 健三郎 殿




共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問主意書


 共同漁業権の漁場区域について、漁業生産力の維持発展上、一部削除は好ましくないものであるが、次のような場合に一部削除することは、漁業法に照らして適法か否か。また、法的に無効か否か。
 それぞれのケースについて答えられたい。

一 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が漁協総会で議決され、当該議決に基づき、漁協より「漁業権の変更免許」の申請があった場合、変更免許を通じて、放棄対象海域を一部削除すること。
二 漁業権の免許更新時に、埋立計画の存在を理由として埋立予定海域を一部削除すること。
三 一と同様なケースで一部削除を内容とする変更免許を行った後、免許更新時に再び同一内容の免許をなすこと。

 右質問する。





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