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平成元年五月十九日提出
質問第二五号

 昭和二十一年一月一日から同二十四年四月三十日までの間において、日本に在住した台湾省民に対する刑事裁判権に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年五月十九日

提出者  高沢寅男

          衆議院議長 原 健三郎 殿




昭和二十一年一月一日から同二十四年四月三十日までの間において、日本に在住した台湾省民に対する刑事裁判権に関する質問主意書


 昭和二十一年、香川県において発生したピストル殺人事件の犯人として有罪判決を受け、すでに所定の刑期を終了した者が、いま、自分は無罪であったとして再審請求を提起しようとしている。本件につき、当時日本に在住していた台湾省民某が重要参考人と考えられるので、以下の七項目について質問する。

一 昭和二十一年一月一日から同二十四年四月三十日までの間において、日本に在住する台湾省民に対する刑事裁判権は日本の裁判所にあったかどうか。あったとすれば、その法律上の根拠を示して頂きたい。
二 右の刑事裁判権が日本の裁判所になかったとすれば、その裁判権はどこにあったか。その法律上又は条約上あるいは連合国総司令部の指令等の根拠を示して頂きたい。
三 昭和二十一年一月一日から同二十四年四月三十日までの間において、日本人に係る刑事被疑事件について、日本の警察官又は検察官に、日本に在住する台湾省民を参考人として取調べる権限があったかどうか。あったとすれば、その法律上の根拠を示して頂きたい。
四 昭和二十一年一月一日から同二十四年四月三十日までの間において、日本人に係る刑事被疑事件について、日本の警察官又は検察官に、日本に在住する台湾省民を参考人として取調べる権限がなかったとすれば、その法律上又は条約上あるいは連合国総司令部の指令等の根拠を示して頂きたい。
五 昭和二十一年一月一日から同二十四年四月三十日までの間において、日本人に係る刑事被疑事件又は被告事件について、日本の予審判事又は日本の裁判所に、日本に在住する台湾省民を証人として取調べる権限があったかどうか。あったとすれば、その法律上の根拠を示して頂きたい。
六 右の取調べる権限がなかったとすれば、その法律上又は条約上あるいは連合国総司令部の指令等の根拠を示して頂きたい。
七 右の取調べる権限がなかったとすれば、その台湾省民を証人として取調べる必要性が生じた場合、日本の予審判事又は日本の裁判所が連合国総司令部又は中国政府あるいは中国外交使節団にその証人尋問の嘱託を求める訴訟共助制度があったかどうか。あったとすれば、その条約等の名称、内容を示して頂きたい。

 右質問する。





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