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平成二年六月二十六日提出
質問第一五号

 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び新通達の諸問題に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成二年六月二十六日

提出者  渋谷 修

          衆議院議長 櫻内義雄 殿




大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び新通達の諸問題に関する質問主意書


 五月二十四日、大規模小売店舗法(以下「大店法」という。)の運用に関する新通達が出されて以来、全国の中小小売業者や、地域住民は、その新通達のもとで大型店の無秩序な出店により、地域経済社会が破壊され、中小小売業者はもちろん、地域住民の生活を脅かすことになるのではないかと強く危惧している。
 そこで、今後の大店法の運用を含め、新通達の解釈について左記の事項に対する明解なる答弁を求める。

一 「消費者利益」とは、反射的利益であり、大型店の出店が常に消費者利益の増進につながるものではないと考えるが通産省の見解はどうか。
二 大型店を含む商業集積のあり方は、地域の歴史的背景、文化、社会、経済の実情との調和の中で、あくまでも地域において、決定されるものであり、他都市との単純なる比較や、通産省の介入、押しつけで決定されてはならないと考える。地方自治体の自治権を尊重すべきと思うが見解を伺いたい。
三 通達では、大店法の運用について、「地域経済社会との調和等の観点にも一層配慮して行なうこと」としているが、大店法で調整できるのは、四項目に限られている。大型店の出店の影響は多岐にわたるが、その影響をどう認識しているか。また、大店法によってそれらの問題にどう具体的に対処できるか。
四 出店自粛指導を行ってきた「大型店の出店が相当水準に達しているとみられる市町村及び小規模な市町村」について、今後他地域と同じ扱いになるのか。なんのために、市町村長等の意見を照会し、出店者に通知するのか。その理由を明らかにされたい。
五 手続きの透明性の向上をはかるとしているが、商調協について、その議事録の公開、審議資料の一切の開示を行う考えはあるのか。
六 第一三五号通達で「会議所等は事前説明を行なう地域を決定し、事前説明を行なうべき中小小売業者等を指定する。」としているが、どういう基準に基づいて「決定」あるいは「指定」を行うのか。
七 輸入品の定義について明らかにされたい。またその監視はどのように行うのか。
八 百平米以下の輸入専門販売場について「おそれなし」として取り扱うとしているが、その大店法上の根拠はどこにあるか。
九 大店法によって調整が行われ、大型店が出店した地域について、大店法の目的が生かされたかどうか事後調査を行い、その結果を他地域に生かすべきと考えるが、そうした調査を行う考えはあるか。
十 通産大臣は、たびたび「商店街形成についての新しい法律」をつくることに言及しているが、その法律の目的と内容、そして提出時期について明らかにされたい。
十一 福島県いわき市における「片倉コミュニティプラザ(仮称)」の出店について他の出店案件と一緒に総合的に調整審議すべきと考えるが、「片倉プラザ」のみ先に行ったのはなぜか。これについて、通産省の行った指導の内容を明らかにされたい。
十二 「片倉プラザ」について小委員会の案を一回の審議で結審に持ちこんだのは、正当な商調協の運営といえるか。
十三 商業者側委員一名が欠員のまま、審議を行ってきたのはなぜか。その補充にどのようにとりくんできたか。
十四 商工会議所が事前商調協の結審を認めていないことについて、通産省はどのように考え、今後、商調協に対してどのように指導していく考えか。

 右質問する。





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