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平成二年十月十八日提出
質問第二号

 福島第二原子力発電所三号機原子炉再循環ポンプBの損傷事故に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成二年十月十八日

提出者  長谷百合子

          衆議院議長 櫻内義雄 殿




福島第二原子力発電所三号機原子炉再循環ポンプBの損傷事故に関する質問主意書


 一九八九年一月、福島第二原子力発電所三号機原子炉再循環ポンプBの水中軸受けリングが脱落した事故の際、当該ポンプのケーシングにリングが激しく衝突し、ケーシングが損傷した。当該ケーシングの修理について修理前及び修理後の検査状況に関する質問、その他核燃料に関する質問をする。
 次の事項の明確な数値、計算処理の方法、法的根拠を詳細に答えられたい。

一 第一種ポンプに使用する材料は、通産省告示五〇一号「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(以下「技術基準告示」という。)第七十条第六項及び第五条に各種の試験を行いこれに合格するものでなければならないことが規定されており、また、電気事業法第四十八条に技術基準を維持する義務が規定されているから、使用材料はいつ試験をしてもこれらの規定を満足していなければならない。当該ポンプは損傷を受けた、また、修理をしたのであるから、最初の製作時に合格した試験について合格しているとは言えなくなり、改めてこれらの規定を満足するかどうか試験の必要が生じた。そこで、修理後に行われた各種試験について質問する。
 @ 超音波探傷試験について、時期(何月何日)、目的、箇所、面積、深さ、試験結果等の詳細を明らかにされたい。また、技術基準告示第六条、第七条に基づいて行われたものであるか。
 A 放射線透過試験について、時期(何月何日)、目的、箇所、面積、深さ、試験結果等の詳細を明らかにされたい。また、技術基準告示第八条に基づいて行われたものであるか。
 B 浸透探傷試験について、時期(何月何日)、目的、箇所、面積、深さ、試験結果等の詳細を明らかにされたい。また、技術基準告示第十一条に基づいて行われたものであるか。
 C 以上の諸試験について、通産省・資源エネルギー庁の行った指導及び試験結果の確認方法を明らかにされたい。
二 技術基準告示第七十三条第二項に規定される計算上必要とされるケーシングの厚さtは七七・四ミリであると計算されているが、計算に用いた数値について質問する。
 @ 計算に用いたA、Pの値を明らかにされたい。
 A 計算に用いるSの値については別表第六に規定される値を用いることになっており、備考3のイ、ロ、ハの各場合によって値が変わってくるが、イ、ロ、ハのどれに該当したのであるか。
 B Aの結果、Sの値はいくらを用いたのであるか。
 C BのSの値は、小数第二位以下をどのように処理したのか。
三 次のものについて計算上必要とされる値、修理前の寸法検査の最小の値、修理後の寸法検査の最小の値をそれぞれ明らかにされたい。
 @ 技術基準告示第七十三条第二項に規定される厚さt
 A 技術基準告示第七十三条第三項に規定される吸込口部分の長さl、厚さt
 B 技術基準告示第七十三条第三項に規定される吐出口部分の長さl、厚さt
 C 技術基準告示第七十三条第六項第一号に規定される分流壁の厚さ
 D 技術基準告示第七十三条第六項第二号に規定される分流壁の両端の丸みの半径
 E 技術基準告示第七十三条第六項第三号に規定される分流壁がケーシング壁面に交わる部分のすみの丸みの半径
 F 技術基準告示第七十三条第六項第四号に規定されるボリュート巻始めの丸みの半径
 G 技術基準告示第七十三条第六項第五号に規定されるクロッチの丸みの半径
 H 技術基準告示第七十三条第六項第六号に規定されるボリュート巻始めとケーシング壁面の交わる部分のすみの丸みの半径
四 福島第二原発三号機の運転再開にあたり使用される予定の照射済核燃料は、通産省令第六十三号「発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令」に定められている検査をすべて実施したのか。その実施した試験及び結果を詳細に明らかにされたい。

 右質問する。





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