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平成四年八月七日提出
質問第三号

プルトニウム輸送に関する質問主意書

提出者  小澤克介




プルトニウム輸送に関する質問主意書


 本年秋にフランスの再処理工場より我が国に再処理されたプルトニウムが返還される予定となっているが、右プルトニウム輸送の安全がどのようにして確保され、また、安全確保に関する行政上の措置が如何にしてなされているのか、国民には公表されていない。
 プルトニウム輸送の安全確保は、我が国国民にとって緊要の課題であり、国政上の重要な問題である。
 従って、次の事項について質問する。

一 本年秋にフランスの再処理工場より我が国に返還予定のプルトニウム輸送物は、BM型輸送物か、BU型輸送物か。
二 本年秋にフランスより我が国に返還予定のプルトニウム輸送物についての設計承認は、科学技術庁長官が行ったのか、それとも運輸大臣(もしくは運輸省海上技術安全局長)が行ったのか、またはその両方か。右各承認の根拠法令は何か。
三 二の承認を行ったのが、科学技術庁長官である場合には、左記1及び2の質問に、運輸大臣(もしくは運輸省海上技術安全局長)である場合には、左記3及び4の質問に、双方である場合には、左記1ないし4の質問に回答願いたい。
 1 本年秋にフランスの再処理工場より我が国に返還予定のプルトニウムの輸送の際のプルトニウム輸送物についての「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示」(以下「告示」という。)第三五条に基づく、輸送物の設計承認もしくは設計変更承認について
 (1) 右承認は、輸送物の新規設計承認か、設計変更承認か。
 (2) 右承認のための申請は、いつ、誰からなされたか。
 (3) 右承認は、いつ行われたか。また、その設計承認番号は何番か。
 (4) 右承認に当たって原子力安全委員会の意見を聞いたか。聞いたとすれば、その内容はどのようなものであったか。
 (5) 右承認に当たって科学技術庁技術顧問会の意見を聞いたか。聞いたとすれば、その具体的内容はどのようなものであったか。
 (6) 右承認に当たって動燃事業団と国及びその他公的機関においてどのような試験が実施されたのか。当該試験の内容及びその結果を明らかにされたい。
 (7) 右承認申請に際し提出された、科学技術庁長官宛、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認等について」と題する平成二年一二月二八日原子力安全局長通達(以下「通達」という。)別記第一五の様式による核燃料輸送物設計承認申請書(別紙記載事項を含む。)の内容を明らかにされたい。
 2 1の承認が設計変更承認であった場合、その原型となった変更前の設計に対する「告示」三五条に基づく承認について
 (1) 右承認のための申請は、いつ、誰からなされたか。
 (2) 右承認は、いつ行われたか。その設計承認番号は何番か。
 (3) 右承認に当たって原子力安全委員会の意見を聞いたか。聞いたとすればその具体的内容はどのようなものであったか。
 (4) 右承認に当たって科学技術庁技術顧問会の意見を聞いたか。聞いたとすればその具体的内容はどのようなものであったか。
 (5) 右承認に当たって動燃事業団と国及びその他公的機関においてどのような試験が実施されたのか。当該試験の内容及びその結果を明らかにされたい。
 (6) 右承認申請に際し提出された、科学技術庁長官宛、「通達」別記第一五の様式による核燃料輸送物設計承認申請書(別紙記載事項を含む。)の内容を明らかにされたい。
 3 本年秋にフランスの再処理工場より我が国に返還予定のプルトニウムの輸送の際のプルトニウム輸送物についての「危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全の確認について」と題する海査第五九二号平成二年一二月二七日運輸省海上安全局長通達(以下「海査第五九二号」という。)II1条に基づく、輸送物の設計承認もしくは設計変更承認について
 (1) 右承認の法令上の根拠は何か。
 (2) 右承認は、輸送物の新規設計承認か、設計変更承認か。
 (3) 右承認のための申請は、いつ、誰からなされたか。
 (4) 右承認は、いつ行われたか。また、その設計承認番号は何番か。
 (5) 右承認に当たって原子力安全委員会の意見を聞いたか。聞いたとすれば、その内容はどのようなものであったか。
 (6) 右承認に当たって科学技術庁技術顧問会の意見を聞いたか。聞いたとすれば、その具体的内容はどのようなものであったか。
 (7) 右承認に当たって動燃事業団と国及びその他公的機関においてどのような試験が実施されたのか。当該試験の内容及びその結果を明らかにされたい。
 (8) 右承認申請に際し提出された、運輸省海上安全局長宛、「海査第五九二号」別記2もしくは別記3の様式による放射性核燃料輸送物設計承認申請書(添付書類を含む。)の内容を明らかにされたい。
 4 3の承認が設計変更承認であった場合、その原型となった変更前の設計に対する「海査第五九二号」IIの1条に基づく承認について
 (1) 右承認のための申請は、いつ、誰からなされたか。
 (2) 右承認は、いつ行われたか。その設計承認番号は何番か。
 (3) 右承認に当たって原子力安全委員会の意見を聞いたか。聞いたとすればその具体的内容はどのようなものであったか。
 (4) 右承認に当たって科学技術庁技術顧問会の意見を聞いたか。聞いたとすればその具体的内容はどのようなものであったか。
 (5) 右承認に当たって動燃事業団と国及びその他公的機関においてどのような試験が実施されたのか。当該試験の内容及びその結果を明らかにされたい。
 (6) 右承認申請に際し提出された、科学技術庁長官宛、「海査第五九二号」別記2の様式による放射性輸送物設計承認申請書(添付書類を含む。)の内容を明らかにされたい。
四 今回輸送に使用される容器は、一九八四年のプルトニウム海上輸送に使用されたものと同一か。違うとすれば、どこが違うのか。
五 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する輸送容器の承認は、科学技術庁長官によりなされたか(もしくはなされるものか)、運輸大臣によりなされたか(もしくはなされるものか)、または、その双方か。
六 五の承認が、科学技術庁長官によるものである場合には、左記1の、運輸大臣である場合には、左記2の、双方である場合には、1及び2の質問に回答されたい。
 1 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「規制法」という。)第五九条の二第三項に基づく輸送容器の承認について
 (1) 今回の輸送に使用する容器の個数は何個か。
 (2) 現在までに承認を受けた容器の個数及びその登録番号を明らかにされたい。
 (3) 右各容器の承認申請は、それぞれ、いつ、誰から行われたか。
 (4) 右各容器の承認は、それぞれ、いつ行われたか。
 (5) 右各承認の際に提出された、科学技術庁長官宛、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」(以下「外運搬規則」という。)第一七条の二、様式第三による各容器承認申請書の内容を明らかにされたい。
 (6) 右各承認に際し提出された、科学技術庁長官宛、「外運搬規則」第一七条の二第一項各号に掲げる各書類の内容を明らかにされたい。
 2 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(以下「船舶運送規則」という。)第九一条の九の二第一項に基づく輸送容器の承認について
 (1) 今回の輸送に使用する容器の個数は何個か。
 (2) 現在までに承認を受けた容器の個数及びその登録番号を明らかにされたい。
 (3) 右各容器の承認申請は、それぞれ、いつ、誰から行われたか。
 (4) 右各容器の承認は、それぞれ、いつ行われたか。
 (5) 右各承認の際に提出された、運輸大臣宛、「海査第五九二号」IIの2、別記第五の様式による各容器承認申請書の内容を明らかにされたい。
七 「通達」第七条、別記二五に基づく、IAEA輸送基準に適合することの証明について
 1 右証明及び証明願いの法令上の根拠は何か。
 2 本年秋に予定されているフランスから我が国へのプルトニウム輸送について、右証明願いは出されたか。いつ、誰によりなされたか。
 3 右証明は行われたか。いつ行われたか。
八 「海査第五九二号」IIの1条の(3)、別記4に基づく、IAEA輸送基準に適合することの証明について
 1 右証明及び証明願いの法令上の根拠は何か。
 2 本年秋に予定されているフランスから我が国へのプルトニウム輸送について、右証明願いは出されたか。いつ、誰によりなされたか。
 3 右証明は行われたか。いつ行われたか。
九 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「規制法」第五九条の二第二項、「外運搬規則」第一六条に基づく輸送物の確認について
 1 今回の輸送について確認のための発送前検査は、誰が、どこで行うのか。フランス国内で行うのか。
 2 右各確認は、既に行われたか。いつ行われたか。
 3 右各確認申請は、既に行われたか。いつ、誰によって行われたか。
十 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「船舶運送規則」第九一条の九第一項に基づく放射性輸送物の安全確認について
 1 今回の輸送についての確認のための発送前検査は、誰が、どこで行うのか。フランス国内で行うのか。
 2 右各確認は、既に行われたか。いつ行われたか。
 3 右各確認申請は、既に行われたか。いつ、誰によって行われたか。
十一 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「規制法」第五九条の二第二項、「核燃料物質車両運搬規則」第二一条に基づく運輸大臣による運送の安全の確認について
 1 確認のための検査は、いつ、どこで、誰が行うのか。
 2 右各確認は、既に行われたか。いつ行われたか。
 3 右各確認申請は、既に行われたか。いつ、誰によって行われたか。
 4 右確認申請に際し、運輸大臣宛に提出された、「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」3条、第1号様式による核燃料輸送物運搬確認申請書及び運搬に関する計画書(添付書類を含む。)の内容を明らかにされたい。
十二 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「規制法」第五九条の二第二項、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」第九一条の一五第一項に基づく運輸大臣による運搬の安全の確認について
 1 確認のための検査は、いつ、どこで、誰が行うのか。
 2 右各確認は、既に行われたか。いつ行われたか。
 3 右各確認申請は、既に行われたか。いつ、誰によって行われたか。
 4 右確認申請に際し、運輸大臣宛に提出された、「海査第五九二号」IIの4条別記一一放射性輸送物運送計画書安全確認申請書及び同別添放射性輸送物運送計画書の内容を明らかにされたい。
十三 我が国では、三〇〇〇メートルの海底に輸送物が沈没した場合を想定して約三〇〇気圧の高圧水槽内で輸送容器の耐圧浸漬試験を行っているとされるが、一九九二年六月一三日付け読売新聞夕刊紙上において、科学技術庁の坂田東一燃料課長が「今回は一万メートルの深海と同じ千気圧の水圧でも変形しないことを海洋科学技術センターの設備で試験し、確認した」と述べているが、
 1 右記述は事実か。いつ試験が行われたのか。
 2 右耐圧試験をなす(法的)根拠は何か。
 3 海洋科学技術センターの右試験に関する報告書の内容を明らかにされたい。
十四 NUREG0360(米国におけるプルトニウム航空輸送用容器に関する技術基準)の基準について
 1 今回のプルトニウム輸送に際しては、NUREG0360の基準を満たす必要があるのか。
 2 今回のプルトニウム輸送に際しては、NUREG0360の基準の適合性に関する試験を満たす必要があるのか。
 3 今回のプルトニウム輸送に当たって、アメリカ合衆国に合意をとるために、NUREG0360の基準適合性指導に関する書類を提出したのか。
 4 日米原子力協定第一一条付属書五Bの書類の内容を明らかにされたい。

 右質問する。





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