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平成四年十一月二十五日提出
質問第六号

国営母畑地区総合農地開発事業に関する質問主意書

提出者  志賀一夫




国営母畑地区総合農地開発事業に関する質問主意書


 国営母畑地区総合農地開発事業に関して次の諸点につき質問する。

一 本事業の受益面積は、昭和五十一年度の第一回計画変更による大幅な変更に加え、第二回の計画変更においても大幅な変更が行われている。
  第一回の計画変更は、国の米の需給見通しの誤りによる開田抑制に起因するものであり、第二回の計画変更は、工期の大幅な遅れが受益農家の事業参加意欲の減退をもたらしたこと等によるものである。このような受益面積とこれに関連する作付対象作物に係る事業計画の変更は、その大部分が国の責任に帰するものであり、これが事業参加農家の営農設計に大幅な影響を与えたことは重大な問題である。事業の実施主体である国の責任を明確にされたい。
二 昭和五十一年度の計画変更時における総事業費は一五四億円となっていたが、今回の計画変更においては受益面積が大幅に減少したにもかかわらず、五四七億円へと大幅に増額されている。事業費増加の要因を具体的に説明されたい。
  事業費に係る事業計画の変更については、土地改良事業計画の変更手続きについて定めた通達により、事業費の増減が労賃、物価の変動によるものを除き、一〇%以上に及ぶ場合は、これをしなければならないとされているが、平成三年に至るまで事業計画の変更に着手しなかった理由は何か。
  また、受益面積については五%以上の増減のある場合、事業計画の変更をしなければならないが、昭和五十一年度の計画変更の後、数年を経過した頃から受益面積の減少が見込まれ、またこれに関連し、昭和五十年三月に完成した千五沢ダムに余剰水が発生することも当然に予想されていたところであるが、この点からみても長きにわたり事業計画の変更に着手しなかった国の責任が問われなければならない。以上の点に対する国の見解を明確にされたい。
三 今回の計画変更においては、受益農家の一〇アール当たり年償還金の額を二万一千円と設定している。この償還金の額は、各種の緩和措置を講ずることにより五万四千円から引き下げられたと説明されているが、受益農家からは償還金の水準とともに償還期間が当初の十七年から三十五年に延長されたことに対し、強い不満が出ている。
  そもそも、土地改良事業については、その採択要件の一つとして受益農家の負担が事業によりもたらされる年間所得増加額の四割以内であることを目途としているとされるが(この要件は計画変更にも当然当てはまるものと思う)、当地区における一〇アール当たり年償還金二万一千円は、この要件に照らして妥当な額であるかどうか、具体的数値を示して、説明されたい。
四 本事業により、昭和五十三年三月に千五沢ダムが完成したが、ダム新築工事に係る河川管理者の完成検査はいつの時点で行われるのか。
  千五沢ダムは、有効貯水量が一、一六〇万立方メートルとされるが、前記二の後段で述べたごとく、余剰水の発生は相当以前から見込まれていたところであり、今日に至るまで、河川管理者である建設省を含め、余剰水の他用途利用についての具体的協議が行われなかったことは、国費の有効活用を図る面からみても非難されるべきものである。早急にダム新築工事に係る河川管理者の完成検査を実施し、他用途利用に係る協議を行うべきであると思うが、これに対する見解を明らかにされたい。
  また、受益農家からは、他用途利用によりもたらされる財源を償還条件の緩和につなげるよう適切な措置を講ぜられたいとする強い要望が出ているが、この点についてどのような方針で対処するのか。
五 事業に伴い発掘された古墳等遺跡の調査と保護に要する経費は、どの程度かかっているのか。こうした費用は工事費から充当するのではなく、公的負担として別途計上すべきと思われるが、見解を明らかにされたい。
六 受益農家の負担軽減のため、関係市町村において受益者負担金助成が行われているところであるが、今後国としてどのような財源措置を講ずる考えか。

 右質問する。





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