質問本文情報
平成四年十二月四日提出質問第一二号
狭山事件とルミノール反応検査に関する質問主意書
提出者 松本 ※(注)
狭山事件とルミノール反応検査に関する質問主意書
いわゆる狭山事件、一九六三年、埼玉県狭山市でおきた女子高校生誘拐殺害事件の捜査について、不明と思われる点があるので質問する。
この事件の捜査過程で、「犯行現場」のルミノール反応検査については、衆議院法務委員会でも何回かとりあげられ、いったんは、「ルミノール反応検査報告書はあります」との法務省刑事局長の答弁もあった(一九八五年二月二十二日)が、その後、それを訂正する答弁がなされるというじつに不可解な経緯を経ている。
今般の佐川問題においても、検察の捜査に不可解、不明瞭な部分があることに国民が不信を抱いていることが問題のひとつであると思われるが、狭山事件におけるこの当然とも言える殺害現場のルミノール反応検査について、また、その報告書の存否について説明されたい。
二 狭山事件の再審弁護団によれば、事件当時、埼玉県警の鑑識課員である松田勝氏は、一九八五年十月十九日の弁護団との面接において、「特捜本部の指示で」「現場のルミノール反応検査をおこなった」「それは書類として全部報告してあります」と述べている。当然、犯行現場のルミノール検査報告書があると考えられるが、これについてどう説明をされるのか伺いたい。
三 もし、ルミノール反応検査が行われていないために報告書が不存在だということになる場合、狭山事件の捜査で犯行現場は何によって特定することができたのか。
四 このような裁判上も重大な争点となっている問題について、訴訟当事者の防御権を保証するためにも、無辜の救済と真実発見のために、公益の代表者たる検察官は、再審請求手続きに協力する義務があり、そのひとつとして、開示請求のあった証拠についてはすみやかにこれを開示する義務があると考えるがどうか。
五 東京高検は、狭山事件で収集された証拠の目録があることを認めており、ルミノール反応検査報告書の存否を明確にするためにも、弁護人に対して、証拠目録を開示するべきであると考えるが、どうか。
六 証拠目録については、いわゆる免田事件(一九八三年七月二十八日再審無罪確定)、梅田事件(一九八六年八月二十七日再審無罪確定)などで、証拠の目録が開示されている。なぜ狭山事件では開示しないのか理由を明らかにされたい。
右質問する。