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平成四年十二月八日提出
質問第一六号

「第六期住宅建設五ヶ年計画」及び「住宅・都市整備公団の使命と姿勢」に関する質問主意書

提出者  菅 直人




「第六期住宅建設五ヶ年計画」及び「住宅・都市整備公団の使命と姿勢」に関する質問主意書


 平成三年三月八日、閣議決定された第六期住宅建設五ヶ年計画は、政府の「生活大国」の具体的施策として又現在低迷している景気に対する回復策の一つとしても重要な位置づけとなっています。
 そこで以下政府の住宅政策及び住宅・都市整備公団に対する指導監督のあり方について質問をいたします。

一 本計画は、住宅建設の基本目標の一つとして居住水準目標を定めている。平成七年には、一戸当たりの平均床面積を九五平米に、平成一二年には、全国の半数の世帯を誘導居住水準まで引き上げ、良好な住環境の形成に努めるとある。
  本計画策定以後の民間における新規建設又は、建替えについて、どの様な指導を行っているか、その内容を明らかにされたい。
二 公的資金による住宅建設について一と同様の点について、どの様な指導を行っているか、その内容を明らかにされたい。
三 住宅・都市整備公団が、第六期計画策定以後に建設した住宅について、その居住水準の状況を明らかにされたい。また、誘導居住水準を下回る住宅の状況とその建設の理由を明らかにされたい。
四 総合設計による容積率の割増制度は、土地の高度利用の点から採用されているが、都市計画、景観、環境面等の問題点が指摘されている。
  当制度の趣旨は、三大都市圏の既成市街地において、民間の建築活動を計画的に誘導するものであると解するが、都市圏外や地方都市への適用については慎重にすべきと考えるが見解を明らかにされたい。
五 総合設計は、周辺住民にとって影響が大きいことから、その合意形成には充分配慮がなされなければならないと考える。東京都のような公聴会制度を導入していない地域では、その制度化の指導が必要と考えるが建設省の見解を伺いたい。
六 平成三年一月二五日に閣議決定された総合土地政策推進要綱では、土地利用計画の整備充実の具体的方針として、良好な都市環境の形成、保全、十地利用計画の詳細性の確保のため、地区計画制度等を積極的に活用するとしている。一方、平成三年一一月の総務庁による、行政監察後の勧告書にも、地区計画の積極的利用について啓蒙に努力すべきとされているが、その勧告はその後、建設省の施策の中でどのように具体化されているか。
七 地区計画は、地域住民の合意による都市計画として決定されている。このような地域において当該地域住民の合意を得ることなしに総合設計制度を適用するべきではないと考えるがどうか。
八 住宅・都市整備公団が総合設計制度を採用した事例の報告と採用に当たっての理由をそれぞれ明らかにされたい。
九 高層住宅の問題点について欧米においては早くから、精神的影響が研究され、公的住宅における規制がなされている国も多い。わが国においても一〇月の公衆衛生学会でとりあげられたことが報じられ、早急にその研究と住宅政策の見直しが必要と考えられるが、それに関する研究が行われているか、いないとすれば今後しかるべき機関において研究する考えはあるか。
十 超高層住宅の建設においては外的な景観上のストレスや、風害を含めた物理的影響も無視できない問題となっている。とりわけ物理的影響については、可能な限りの事前アセスメントが必要であると考えるがどうか。
十一 住宅・都市整備公団の開発計画にからみ、各地で問題が発生している。最近では、七月の
  新座団地増築の差し止め申請、先月の「仮称桶川駅前団地」行政不服審査請求がある。
  桶川団地においては、県の中高層建築物の建築にかかる指導要綱に基づいた日照調停の申請が出されているにもかかわらず、住宅・都市整備公団は、これに応ずる意志がないとの回答であった。これについては県建築審査会において「公団の努力が欠如している」と指摘をされた。この二件について、建設省の見解を明らかにされたい。
十二 建設省及び住宅・都市整備公団等が、地域で開発を行う場合、当該地域の指導要綱を尊重し、勧告には従うべきであると考えるがどうか。
十三 住宅・都市整備公団の会計処理は、昭和五六年に公布された財務及び会計に関する省令で明確に規定されている。国民に不明瞭であったり、疑惑を招くことがあってはならないのは当然である。公団の所有していた桶川駅前用地を県立文学館と市民ホール用地として、県には昨年三月、市には今年三月に譲渡しているが、その価格差は平米当たり二九万八千円である。
  企業会計原則に準拠した会計処理で予算は現金主義、費用は発生主義を用いるとのことだが、総額主義の原則に基づき、差額の処理がどのように行われたか勘定科目と金額で明らかにされたい。

 右質問する。





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