平成四年十二月十日提出
質問第二〇号
児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書
提出者 大野由利子
児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書
児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない児童について手当てを支給し、その家庭の生活の安定を図ることにより、児童の福祉の増進に寄与することを目的として、一九六二年に施行されたものである。この制度は、今日、母子世帯やこれに準ずる世帯に対する生活保障の一助としての役割を果たしている。しかし、児童扶養手当をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の各種給付は十八歳未満をもって打ち切られるものとなっている。私はこれまで委員会審議でこの問題を取り上げ、十八歳に達した者も次の三月三十一日を迎えるまでの間を、十八歳未満の者と同様、支給するよう求めてきた。今日の高等学校が準義務教育化している状況をかんがみ、卒業年度末までへの配慮が必要と考える。
このほど提出された国家公務員給与関係改正法案に関連して、以下質問する。
二 児童扶養手当の年間支給額が誕生日によって、同じ高等学校三年生でも最大約四十二万円以上(一九九二年の三万八千二百二十円を基準)の差が生じている。三年生の早い段階で支給が打ち切られた家庭では、その月から家計を急激に圧迫する結果となっている。高等学校が準義務教育化している今日、子供の将来のためにも等しく教育を受ける機会を確保するためにも、児童扶養手当をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の支給対象を十八歳という「年齢制限」ではなく、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで」にすべきだと考えるが、どうか。
三 今国会において国家公務員給与関係改正法案が提出されているが、その中で扶養手当を「満十八歳」を「満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までとする」に改めている。人事院勧告では、同手当の引き上げ理由として、「民問における支給状況及び大学生等を扶養する職員の家計負担の実情を考慮して」としている。児童扶養手当受給世帯をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の受給世帯においても、大学へ進む児童を抱える世帯がある。これらの世帯の家計負担の実情を考慮するならば、前問二において、支給対象を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで」とすべきと提案したが、児童扶養手当をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の対象をさらに国家公務員給与改定のように一挙に大学生まで引き上げるべきではないか。
右質問する。