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平成五年二月二十六日提出
質問第六号

障害者の直接請求に関する署名代筆制度の創設と政見放送における手話通訳、字幕導入等に関する質問主意書

提出者  近江巳記夫




障害者の直接請求に関する署名代筆制度の創設と政見放送における手話通訳、字幕導入等に関する質問主意書


 政府は、公職選挙法の普通選挙における障害者の投票行為並びに政見放送における聴覚障害者のための施策については、種々措置を講じているところであるが、自分で署名ができない障害者等については、地方自治法に規定する「直接請求に関する署名の権利」行使ができない現状にある。
 また、政見放送の手話通訳、字幕の導入は公職選挙法第百五十条によって認められていない。参政権という公民権は、基本的人権であり障害者の「完全参加と平等」の視点から公正・公平な制度として緊急に改善を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 地方自治法に定める第七十四条(条例の制定又は改廃の請求)、第七十五条(監査の請求)、第七十六条(議会の解散=リコール)、第八十条(議員の解職)、第八十一条(地方公共団体の長の解職)、第八十六条(副知事、助役、出納長、収入役、選挙管理委員、監査委員、公安委員の解職)に関する「直接請求権利」がこれまで自分で署名できない障害者等については、十分に行使されるように配慮されてこなかった経緯と理由について明示されたい。
二 参政権は憲法第十五条に保障された国民の権利であり、いかなる人も公正・公平に行使される制度でなければならない。普通選挙において文字の書けない人の代筆は、投票所で投票管理者が本人を確認したうえで補助要員をもって代筆制度を認めている。質問一で指摘した地方自治法に掲げる直接請求権利を行使する「署名代筆制度」が認められていないため、署名をもって請求する権利が保障されていない。
  従って、普通選挙における投票の代筆制度を参考に自分で署名できない障害者には「直接請求に関する署名代筆制度」を創設すべきと考えるがどうか。
三 また、障害者の中でも聴覚障害者は、政見放送における手話通訳の立ち会い、字幕導入が規制されていることから、選挙に立候補した人(又は当人が立候補した場合も含む)の政治に関する主義・主張を政見放送として聞く手段をもちあわせていない。
  昭和六十二年に政見放送研究会で検討された結果、聴覚障害者自身が立候補した場合、政見放送の録画撮りにおいて、原稿をアナウンサーが代読する形は認められたが、手話通訳、字幕の導入は公職選挙法第百五十条に認められていない。
  第百五十条は、立候補者の政見を録音又は録画したものを「そのまま」放送しなければならないという規定であるが、手話通訳と字幕は「他のもの」が入るとの解釈から「そのまま」の政見放送にならないとされている。
  今第百二十六回国会において、「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律案」が提出され、テレビの字幕放送や解説放送、文字多重放送等の充実に努めることが提案されているが、政見放送における手話通訳、字幕放送は改善されていない。
  こうした現状は、聴覚障害者の基本的人権、政治に参加する権利を損なうものである。
  聴覚障害者も一般の方々と同様に自宅で自由に手話通訳、字幕の入った政見放送が聞き見られるように法律並びに諸制度を改善する必要があると考えるがどうか。

 右質問する。





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