衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成五年五月十八日提出
質問第一四号

社会保険診療報酬支払基金の業務及び労働条件の改善に関する質問主意書

提出者  児玉健次




社会保険診療報酬支払基金の業務及び労働条件の改善に関する質問主意書


 社会保険診療報酬支払基金は、社会保険等による療養の給付に関する迅速適正な支払及び審査を行うことを目的として設立された特殊法人で、厚生大臣の指導・監督下にある。
 同基金は、医療保険制度の拡大、人口の高齢化、医療の高度化等に伴って、業務は増大し、内容も複雑化している。
 支払基金は国民生活を守るうえでも、医療保険制度を支えるうえでも重要な位置を占めており、公共サービス機関として適正な運営が求められている。同時にそれを保障するための職員の確保・労働条件の改善は密接不可分なものである。
 以下質問する。

一 千葉県浦安市は六十五歳から六十九歳までの老人医療費の助成措置を行い、この審査・支払業務の委託を支払基金に要請した。ところが、支払基金は、厚生省からの指導により、協力しない態度をとっている。
  このため浦安市の住民は、医療機関の窓口でいったん医療費の自己負担額を支払ったうえ、事後に同市より還付を受けるという煩瑣な手続きを余儀なくされている。
  これは浦安市だけでなく、新たに老人医療費の助成措置を行った全国、多数の市町村が抱えている問題である。
  基金は、受託できない理由として、老人医療費助成措置による審査・支払業務が規則で定めるものになっていないことをあげている。しかし、基金は、現に十七都道府県で老人医療費助成措置による審査・支払業務を受託しており、矛盾した態度といわなければならない。
  @ 国民の医療・福祉の充実のために、自治体が行っている老人医療費助成措置に基づく業務を支払基金が受託するよう厚生省は指導すべきではないか。
  A 近年多くの自治体で障害者ならびに乳幼児に対する医療費の助成措置が行われているが、これも基金による審査・支払業務が行われていない。支払基金が積極的にこれらの業務に協力するよう指導すべきではないか。
二 支払基金による審査済のレセプトの再審査を一部保険者は民間業者に委託している。保険者が患者名、傷病名、診療内容等が記載されたレセプトを外部に持ち出すことは、患者、診療担当者のプライバシーにかかわる問題であり禁止すべきではないか。
三 支払基金では昨年一月から週休二日制が実施されている。ところが、医療機関からの支払基金に対するレセプトの提出期限は毎月十日となっていることから、十日が土、日曜日にあたる場合、職員が休日出勤を余儀なくされている。提出締切日が、土、日曜日にあたる場合は省令で繰延べを規定すべきではないか。
  審査委員会を土、日曜日に開催しているところもあるが、改めるべきではないか。
四 支払基金の、業務量・取扱件数は、ここ十年間で二五・七%増えている。件数が増えているだけでなく、レセプトの内容も複雑化し、再審査処理等も急増している。しかし職員の定数は十年間で、五・七%の増におしとどめられ、業務量の増加を臨時職員の増員によって辛うじて処理しているというのが現状である(職員と臨時職員の比率は八十三年度の五対一から九十二年度は三対一となっている)。
  @ 支払基金の職員定数が過少に抑えられていることは明らかである。「公共的」サービス機関としての任務と、職員の権利確保という観点から、職員定数の見直しが必要ではないか。
    なお、支払基金の職員定数の算出基準について明らかにされたい。
  A 支払基金の臨時職員は、一ヵ月平均十一〜十三日間雇用され、一日の労働時間は六〜七時間、雇用契約は一ヵ月単位であり、五年以上の勤続者が臨時職員全体の二五%にもなっている。しかし、臨時職員の労働条件は劣悪であり、「パートタイム労働者の処遇及び労働条件等について考慮すべき事項に関する指針」(平成元年六月二十三日労働省告示第三十九号)にてらしても賃金、賞与において「通常の労働者との均衡」を失し、退職金はいまなお支給されていない。臨時職員の正職員への任用促進をふくめて、こうした事態に対する指導・監督の強化をどのように行っているか。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.