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平成五年十一月八日提出
質問第三号

国の直轄管理河川(淀川水系等)における河川敷ゴルフ場での農薬使用に関する質問主意書

提出者  寺前 巖




国の直轄管理河川(淀川水系等)における河川敷ゴルフ場での農薬使用に関する質問主意書


 近年ゴルフ場などでの薬害問題が社会的関心の高い問題となっており、河川区域内の河川敷ゴルフ場での農薬使用に関しても同様に高い関心をよんでいる。
 国の直轄河川においては、水道原水の安全を守るために、すでに建設省は上水道取水口より上流区域での堤防除草に際し、自らの除草剤使用を原則として禁止するなどの措置をとっている。しかし、建設省が、占用許可を与えている河川区域内のゴルフ場については、除草等に除草剤・農薬が大量に使用されているにもかかわらず、排水が直接河川に排出されないように指導することと、排水口の設置を上水道の取水口の位置に配慮させることにとどまっている。
 こうした現況のもとで、河川敷ゴルフ場の排水から環境庁の暫定水質基準値をこえる農薬が検出され、さらに淀川水系の水道原水はもとより、浄水においても河川敷ゴルフ場で使用された農薬が検出されている。
 よって、次の事項について質問する。

一 建設省がすでに堤防除草で実施しているように、上水道取水口上流に位置する河川敷ゴルフ場の農薬使用を禁止すべきであるがどうか。
二 河川敷ゴルフ場は、農薬を含んだ排水をそのまま河川に排水しているが、これを禁止すべきであるがどうか。
三 河川敷ゴルフ場は、占用許可なく散水や農薬散布のため河川の水を利用しているが、これは違法行為であると思うがどうか。
四 たとえ上水道取水口の下流であっても河川敷ゴルフ場では、農薬使用を厳しく規制すべきであるがどうか。
  また、規制を守らないものにあっては、今後河川の占用許可を与えないなどの措置をとるべきであるがどうか。
五 今後、河川の占用許可に当たっては、河川敷ゴルフ場について農薬使用計画の提出と定期的な事後報告を書面で義務付け、許可条件にすべきであると思うがどうか。

 右質問する。





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