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質問本文情報

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平成七年三月十日提出
質問第二号

返還ガラス固化体の仕様と貯蔵管理に関する質問主意書

提出者  今村 修




返還ガラス固化体の仕様と貯蔵管理に関する質問主意書


 先に、提出した質問主意書(一九九四年一二月八日付)に対し、五十四日間という長い期間を経て答弁がなされた。
 したがって、質問を検討して答弁するには充分過ぎる時間があったと思われるが、その答弁書には、質問の趣旨をまったく無視した答弁が数多くあった。衆議院規則第一五九条には『内閣の答弁書が要領を得ないときは、質問者は、更に質問主意書を提出することができる。』とあるが、答弁書を受け取ったときには第一三二回国会が開会されており、第一三二回国会衆議院科学技術委員会においても、同様の趣旨の質問をしたが明快な答弁を得ることはできなかった。そこで、改めて質問主意書を提出する。
 わが青森県においては、子子孫孫末代まで危険な廃棄物と永久に生活を共にしなければならないという、恐怖と不安に県民は襲われている。この恐怖と不安の中で毎日生活するのは青森県民である。青森県民を代表して再度、質問をする。質問を正面から受け止め明快かつ明確な答弁を求める。
 平成六年一一月一六日付青むつ第五〇一号「高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について(照会)」に対して、科学技術庁は田中眞紀子長官名の平成六年二月一九日付6原第一四八号「高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について(回答)」(以下「回答書」という。)で回答をしている。以下の質問は、「科学技術庁長官田中眞紀子」名の「回答書」の内容についてであり、日本原燃及び電気事業者の青森県への回答についての質問ではない。

一 「回答書」の性格について
 1 この「回答書」は、「青森県を処分予定地に選定しない」、「管理期間三〇年間から五〇年間で搬出する」ことを科学技術庁が青森県に約束した国の確約書又は保証書になるのか。なるのか、ならないのか。
 2 「回答書」は、国、電気事業者、日本原燃、実施主体のいずれかに対して強制力、拘束力を持つものなのか。何を確約・保証し、何を強制・拘束するものなのか。
 3 確約、保証、強制、拘束するものであるとすれば、その根拠は何か。
 4 確約書・保証書でもなく、強制力・拘束力もないとすれば「回答書」は青森県にとって「青森県を処分予定地に選定しない」、「管理期間三〇年間から五〇年間で搬出する」ことを科学技術庁が約束したことにはならないということで良いか。
   違うとすれば、確約、保証、強制、拘束しないものが何をどう約束できるのか。
二 処分予定地の「選定」と処分地の「決定」について
  「回答書」には『処分事業の実施主体により処分予定地の選定がされる』、『処分予定地の選定は地元の了承なしに行われることはない。』、『このような状況においては、青森県が高レベル放射性廃棄物の処分地に選定されることはありません。』と、「答弁書」には『処分に係る事業を許可するに当たり必要な法制度等については、今後整備が図られることとされている。』とある。
 1 処分予定地の選定には、科学技術庁の意向、意志が事業実施主体に反映され強制力、拘束力を持つのか。それとも処分予定地の選定は、処分事業実施主体のみによって選定されるのか。
 2 『このような状況においては』青森県が処分地に選定されないことを科学技術庁が、「確約」又は「保証」したということなのか。
 3 処分に係る事業を許可するに必要な法制度等については、今後整備が図られることとある。『このような状況』で科学技術庁は、青森県が処分地に選定されることはないと何故言い切れるのか。
 4 処分予定地の選定が地元の了承なしには行われないとするならば、青森県以外の都道府県、市区町村五が拒否した場合には、選定不可能という事態もあり得る。
   行き先のないガラス固化体は、青森県での管理期間が延長されることになるのではないか。ならないという保証はあるのか。
三 管理期間について
  回答書には『・・・管理期間は三〇年間から五〇年間とされ、管理終了時点では、電気事業者が最終的な処分に向けて搬出することとしています。科学技術庁としては、・・・管理期間の終了時点でガラス固化体が当該施設より搬出されるよう指導していく所存です。』とある。
  答弁書には『管理期間の終了については、今後日本原燃及び電気事業者が協議して決定されるものと承知している。また、処分に当たってのガラス固化体に関する基準については、今後検討されることとなる。』、『管理期間については・・・日本原燃及び電気事業者が三十年間から五十年間と決定したものと承知している。』とある。
 1 長期計画で貯蔵管理期間を三〇年間から五〇年間とする根拠は何か。また、長期計画は、貯蔵管理期間を三〇年間から五〇年間だと強制、拘束するものなのか。
 2 管理基準となるものは発熱量か。発熱量が何KWになると管理期間は終了なのか。
 3 回答書で科学技術庁は、管理期間を三〇年間から五〇年間としている。科学技術庁が管理期間を三〇年間から五〇年間と決定したのは、いつ、どこで、どの様に決定したのか。
 4 管理期間は、日本原燃及び電気事業者が三〇年間から五〇年間と決定したとのことだが、この決定に科学技術庁はいつ承認したのか。又は承認を必要としないのか。
 日本原燃及び電気事業者によって管理期間は勝手に決定できるのか。
 5 管理期間の終了は、日本原燃及び電気事業者が協議して決定するとのことだが、最長及び最短管理期間の終了は何年か。
 6 その決定に科学技術庁の承認は必要ないのか。日本原燃及び電気事業者が勝手に決定できるのか。
 7 『処分に当たってのガラス固化体に関する基準については、今後検討されることとなる。』のに何故、管理期間は三〇年間から五〇年間だと決定できるのか。
   また、「答弁書」に『管理施設にガラス固化体が受け入れられた後、五十年という期間の満了までに当該ガラス固化体を最終処分地等へ搬出するとの契約書に基づく義務を有していると承知している。』とあるが、処分に当たってガラス固化体の基準がないのに何故、管理期間が五〇年以内と決めることができるのか。
 8 日本原燃及び電気事業者が協議して、管理期間を三〇〇年間から五〇〇年間に変更決定し契約書も変更した場合科学技術庁は、管理期間終了五〇〇年までの管理施設からの搬出を指導するのか、それとも変更前の管理期間終了五〇年までの管理施設からの搬出を指導するのか。その指導に法的根拠に基づく強制力はあるのか。

 右質問する。





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