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平成七年十月二日提出
質問第二号

生産緑地法の運用に関する質問主意書

提出者  坂上富男




生産緑地法の運用に関する質問主意書


 生産緑地法は平成三年に改正され、市街化区域における住宅建設用の土地を確保するとともに農業用地には税制上の保護を継続することになった。大都市圏では当時、遊休農地への宅地並課税の声が強く、私有地に厳しい制限を加えるにもかかわらず、課税の公正を進めるために改正に踏み切られたものである。
 建設省は農水省と協力して、市町村と都道府県による生産緑地の指定作業を行った。この作業は全国的な大作業で、改正の趣旨が徹底されたと受け取られていた。しかし、その後の実態は、必ずしも改正の趣旨が都道府県や市町村に理解されているとは思えないような事案が散見される。
 よって次の点について質問する。

一 生産緑地は全国でどれだけの指定が行われたか。件数と面積を明示されたい。
二 生産緑地に指定された後、所有権者の同意が得られていなかったなどの理由で指定が取り消されたものはどのくらいあるか。件数、面積などを明示されたい。
三 主たる農業従事者の死亡などにより、指定が解除されたものはどれくらいか。件数、面積を明示されたい。
四 市町村長は生産緑地の買取りの申出があった場合には、特別の事情がない限り生産緑地を時価で買い取ると定められているが、実際にはそのほとんどが市町村によって買い取られていないという実態をどのように認識しているか。買取り申し出られた土地で、公共用地として買い取られたものの件数と面積、他の農業者に斡旋された土地の件数と面積を明示されたい。
五 買取りの検討、他の公共団体への連絡、また、他の農業者への斡旋への努力をどのようにしているか。建設省はこれらの努力を具体的にどのような形でするよう指導しているか。改正の趣旨に合うよう、十分行われていると見ているか。
六 生産緑地の指定や解除、それにともなう都市計画決定などの処分は市町村に一任されているのか。建設省や都道府県にこれらを指導、あるいは監督する上級庁としての権限はまったくないのか。
七 生産緑地の運用が正当なものでなければ、徴税の公正を守ろうという同法改正の趣旨が生かされないが、現状で問題ないと考えているか。あるいは見直しが必要と考えているか。
八 農業従事者の高齢化がますます進む中で、今後、生産緑地の買取り申出の増加が見込まれる。これを民間の開発業者が買い取り、スプロール開発につながることが懸念される。これは改正法の目的とした「農
と住の調和した良好な都市環境の形成に資すること」に反しないか。

 右質問する。





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