質問本文情報
平成八年二月一日提出質問第二号
米軍基地にかかわる「公共の福祉」「外国の脅威」「自衛権の行使」に関する質問主意書
提出者 小森※(注)邦
米軍基地にかかわる「公共の福祉」「外国の脅威」「自衛権の行使」に関する質問主意書
一九九五年十二月十三日提出、「質問第二三号」の、「沖縄の米軍基地にかかわる『代理署名』とわが国『憲法』に関する質問主意書」について本年一月十二日付の回答がありましたが、なお疑問とするところを再度お尋ねしたい。
ここで問題になるのは、「冷戦構造の終焉」後、何のために外国軍隊が日本に駐留しなければならないのか。この疑問には答えていない。いずれかの国を仮想敵国にしなければ、論理上説明できないことだと思うが、政府の見解を問う。
二 米軍基地が存在することを「公共のために用ひる」という憲法第二十九条第三項の文言を使って、その正当性と合憲性を説明されているが、外国軍隊の駐留を「公共のため」だと説明することは、憲法制定の論議において想定していないことであり、「公共のため」とは何かということを政府に問わねばならない。ときの政権の有権解釈が恣意的であってはならないことについて、「質問第二三号」で指摘したところであるが、「財産権は、これを侵してはならない」とする憲法原則がその意義を失わないためにも「公共のため」の厳密な解釈が必要である。
三 政府は「我が国に対して差し迫った脅威があるとは考えていない」との認識を回答している。そうであるならば、さきの質問にも関係があるが、安全保障条約に基づく軍事兵員の段階的撤去、軍事基地の縮小など、次第にこれを解消に向かわせなければならないが、矛盾していると思わないのか。
四 さらに、私のさきの質問主意書における「日米両国政府はロシア、中国を脅威と考えていないと思うが、いったいどの国のどのような軍事力が脅威なのか」の問いに対しては、「米国が、御指摘の点についてどのような認識を有しているかについて、政府としては、答える立場にない」と答弁している。「我が国(日本)に対する脅威」を米国がどう認識しているかを知らずして日本外交は成り立たない。
国会議員たるものが外交権をもつ内閣にそれを尋ねるのは当然のことであり、真正面からお答えをいただきたい。
五 憲法と条約との関係について、憲法優位説の政府見解ならば、「憲法第九条第一項は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められている」との論理に立つ以外になかろう。さきの私の質問は、憲法制定時における吉田首相の答弁にそれを否定するものがあり、その点について吉田首相の答弁が誤っているというなら、その論理をお聞かせいただきたい。
右質問する。