質問本文情報
平成八年二月二十一日提出質問第四号
阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する質問主意書
提出者 岡崎宏美
阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する質問主意書
未曾有の被害をもたらした阪神・淡路大震災の死者は六千名を超え、全壊家屋は十万棟にも及び、そして、五万人ともいわれる人達から職を奪った。
とりわけ、壊滅的な打撃をうけた中小零細事業所での解雇が多数を占め「雇用の調整弁」としてのパートやアルバイトの人達や中高年齢者が、何の補償もなく放り出される結果となった。
震災から一年が経過したが「復興」のかけ声とは裏腹に、失業給付切れの時期とも重なり、被災地の失業問題はむしろ深刻さを増している。
生活再建にとって雇用確保は不可欠と考え、次の事項について質問する。
具体的に年齢別(五歳刻み)、男女別の有効求人倍率を全国値と被災地とに区分して明らかにされたい。
又、結果についての労働省の見解を明らかにされたい。
二 被災地における多数の失業者の発生に対処するため当該地域において計画実施される公共事業にできるだけ多数の被災失業者を雇い入れ、その生活の安定を図ることを目的として「阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法」(以下「就労促進法」という。)が施行されたが、
1 公共職業安定所の紹介による就労実績の実人員及び延べ人員を明らかにされたい。
2 公共職業安定所の紹介が困難な場合、公共職業安定所の承を得て直接雇い入れも可能だが、その場合の就労実績はいかがか。
3 右、1、2について、吸収率に対しての比率はどの程度となっているのか。
4 以上の結果に対して、労働省の見解を明らかにされたい。
三 就労促進法第二条第二項で、公共事業は「地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう」とあるが、建設及び復旧事業に限定しているのは何故か。
又、公共事業を建設・復旧に限定することなく、ホームヘルパーなど福祉分野にも枠を拡大することにより就労は促進されるが、その事業対象枠を拡大する考えはないか。理由も述べられたい。
四 就労促進法がまだ充分にその目的、役割を果たす結果を出し得ていないと思うが、特に中高年齢者の雇用を考慮した場合、労働大臣は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第二条第四項に定める「特定地域」の指定を行う考えはないか。理由も明らかにされたい。
右質問する。