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平成八年三月二十七日提出
質問第一〇号

薬害エイズ問題に関する質問主意書

提出者  山本 拓




薬害エイズ問題に関する質問主意書


一 薬事法第五六条第六号にある「病原微生物により汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品」について。
  各製薬会社から昭和六一年・六二年自主的に製造輸廃止届を出された非加熱製剤は、薬事法第五六条第六号に規定している医薬品に当てはまるのか厚生省としての見解を聞く。
二 一九八五年五月に三人の血友病患者のエイズ認定を厚生省が行った時、当時の松村課長は「加熱すればほとんど完全にエイズウイルスを死滅させられるので、加熱製剤がいきわたれば血友病患者からエイズが発生することはなくなると思う」とのコメントを新聞に出しているが、一九八五年当時松村生物製剤課長が間接的ながら非加熱製剤がエイズウイルスに汚染されている認識を示している事は、厚生省として一九八五年の五月時点で非加熱製剤は薬事法第五六条第六号の医薬品と認識していたと理解してよいか。
三 改めて聞くが現時点で一九八五年当時の非加熱製剤は薬事法第五六条第六号の医薬品と認めるのか或いは認めないのか。認めないのならその理由。
四 非加熱製剤は製造実績、輸入実績のあったものについては、一九八七年四月までに全て輸入、製造の廃止届が出ているとのことだが一九八五年八月の加熱製剤販売開始時点で、非加熱製剤が出回っていた量及び回収対象となる量はどのくらいと把握及び認識していたか。
五 一九八五年の加熱製剤販売開始時点で、当時の加熱製剤の供給能力量はどのくらいだと認識していたか。
六 一九八五年当時、加熱であれ非加熱であれ、全国の血友病患者が必要とする製剤はどのくらい必要だったのか、患者数とだいたいの必要数量を教えてほしい。

 右質問する。





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