質問本文情報
平成八年五月七日提出質問第二一号
阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する第三回質問主意書
提出者 岡崎宏美
阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する第三回質問主意書
この問題について二回にわたり質問主意書を提出し、答弁も得たが、不十分な点、改めて政府の真意を確認しなければならない点、さらに全く答弁されていない点があるので、改めて質問する。
二 「阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法」(以下「就労促進法」という。)で一年間に雇い入れられた被災失業者の実人員が四十一人であるにもかかわらず、同法が「被災地における雇用の促進に一定の効果を発揮している」(四月十六日付け答弁第八号)との認識を政府が持っているということは、そもそも同法による効果は一年間に四十〜五十人程度の被災失業者の雇用であるとの認識を政府が有しているということになるが、相違ないか。相違の有無を明らかにされ、相違ある場合には何がどう違うのか具体的に明らかにされたい。
三 「就労促進法」によって「雇い入れなければならないこととされた被災失業者」が一年間で四十四人であるにもかかわらず、政府が同法によって「相当数の被災失業者を吸収できる」(答弁第八号)と認識しているということは、政府の言う「相当数の被災失業者」とは一年間で四十〜五十人程度ということになるが相違ないか。相違の有無を明らかにされ、相違ある場合には何がどう違うのか具体的に明らかにされたい。
四 この間「公共事業の発注部局との連携強化」「公共事業を施行する建設業者への指導に努めてきた」(答弁第四号)結果として、一年間に四十一人しか就労できなかったにもかかわらず、今後も「公共事業の発注部局との連携強化」「公共事業を施行する建設業者への指導」(答弁第八号)を繰り返すことしかしないということは、政府の言う「できるだけ多く公共事業に就労できるよう」(答弁第四号)とは、今後とも一年間に四十〜五十人程度の就労をめざしていくということになるが、相違ないか。相違の有無を明らかにされ、相違ある場合には何がどう違うのか具体的に明らかにされたい。
五 「就労促進法」によって「雇い入れなければならないこととされた被災失業者」が一年間で四十四人であるにもかかわらず、同法に基づく「当該職種に被災失業者が就労することが困難であるとは認識していない」(答弁第八号)との認識を政府が持っているということは、同法に基づく当該職種への就労を希望している被災失業者は一年間に四十〜五十人程度しかいなかったとの認識を有していることになるが相違ないか。相違の有無を明らかにされ、相違ある場合には何が、どう違うのか具体的に明らかにされたい。
六 直接雇用対策ではなかったためか、衆質一三六第八号の五において求めた「被災地における福祉分野の『公共事業』の拡大の緊急性」に関する政府の認識は、全く答弁されていないので再度質問する。
右質問する。