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平成八年十二月十二日提出
質問第二号

国政調査権の憲法解釈に関する質問主意書

提出者  枝野幸男




国政調査権の憲法解釈に関する質問主意書


 民主党提案の行政監視院法案に関する十二月十日参議院予算委員会の質疑の中で、斎藤文夫議員の質問に答え、大森内閣法制局長官は「現行法上、国政調査権の行使の手段としてはこの立入調査権は憲法上認めていないというのが学説の通説でございまして、その点で問題があるというふうに思います。」と答弁している。この答弁に関し、以下の通り質問する。

一 この通説とはどのような学者が、どのような著作・論文の中で主張しているのか。具体名で答えよ。
二 それらの学者の学説が通説であると内閣法制局が判断する根拠は何か。
三 この学説が、立入調査権は憲法上認められないとしている理論的根拠はどこにあると認識しているか。

 右質問する。





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