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平成九年三月十一日提出
質問第一〇号

国立循環器病センターによる血管摘出に関する質問主意書

提出者  金田誠一




国立循環器病センターによる血管摘出に関する質問主意書


 一九九三年一〇月三〇日から一一月二日にかけて関西医科大学付属病院で行われた臓器摘出手術では、ドナーとなった当時二九歳の女性の母親が大阪地裁に提訴している(一九九四年九月一三日)。脳死判定されたドナーが脳死に至っていなかったため、死を早められ腎臓を摘出された可能性が大きいという理由からである。今回、この審議経過を通じて、摘出された血管が国立循環器病センターに凍結保存されているという、新たな事実が判明してきた。
 そこで、次の事項について質問する。

一 今回の手術では、摘出された腎臓は大阪医科大学と大阪府立病院の患者(レシピエント)に移植され、臓器摘出は奈良県立医大と国立循環器病センターが行った。この一連の行為における意思決定システムと責任の所在はどのようになっているのか。いつ、どこで、誰が、誰に、どのような指示・要請を行い、いつ、どこで、誰が、どのような手術や行為を行ったのか明らかにされたい。
二 国立循環器病センターが血管摘出を行ったというが、血管のどの部位をどの範囲で摘出したのか。また、腎臓、血管以外にも摘出されたものがあるか。あれば、明らかにされたい。
三 血管摘出の行為の正当性は何を根拠にしているのか。また、誰が、いつ、どこで、誰に、どのようにして家族の承諾を得たのか。
四 摘出、および移植に要した費用の内訳はどうなっているか。また、そればどのように処理されたのか。
五 ドナーの母親は、摘出され保存されている血管は娘の身体の一部だとして引取りを申し出ているが、未だ返却されていない。その理由は何か。法的根拠を明らかにされたい。
六 今回の手術では、家族が腎臓摘出を承諾していない時点(承諾は一〇月三一日夕方五時頃)で、一〇月三〇日夕方にはドナー情報がコーディネーターを通じて流されている。情報を流した医師の行為は刑法第一三四条(秘密漏泄)に抵触しないか。

 右質問する。





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