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平成九年五月二日提出
質問第一九号

ホルマリンによる食品と海洋の汚染に関する質問主意書

提出者  辻元清美




ホルマリンによる食品と海洋の汚染に関する質問主意書


 先に提出された「ホルマリンによる食品と海洋の汚染に関する質問主意書」に対する答弁書(以下、「答弁書」という)の中で、その答弁内容が不十分であると思われる事項や調査中との答弁のあった事項等について、改めて質問する。次の事項に明確かつ詳細に答えられたい。

一 ホルマリンを扱うトラフグ養殖業者およびこれに対するホルマリンの販売元についての毒物及び劇物取締法の違反の有無に関する調査の結果を詳しく答えられたい。
二 毒物及び劇物取締法の違反の事例に対して警察はどのように対処するか具体的に答えられたい。
三 養殖されたトラフグのホルマリンの含有量について、厚生省の行った残留実態調査の結果および食品衛生法に基づく検査実施結果を詳しく答えられたい。
四 マエソやマダラ、そしてシイタケ等に含有されている天然成分としてのホルムアルデヒドと工業用ホルマリン中のホルムアルデヒドとは、その構造式、環境中での挙動、生物における残留と蓄積そして人体への毒性影響等においてまったく同じものなのか、比較検討は行われているのか。もし行われていない場合には早急に調査すべきだと思うがいかがか。
五 養殖されているアコヤガイからも高知県等でホルムアルデヒドが検出されているがその由来または原因についてどのように考えるか。不明の場合は早急に調査すべきだと思うがいかがか。
六 農林水産大臣は水産資源保護法の適用を始めとして、有名無実化している水産庁長官通達に代わる厳しくかつ効果的な措置をトラフグ養殖におけるホルマリンの不法使用に対して早急に講ずるべきだと考えるがいかがか。
七 先の答弁書の十二についての中で答弁のあった真珠養殖の経営体数には稚貝や母貝の養成業者の数が含まれていない場合もあるようなので、トラフグ養殖漁業協同組合名に対応するような地域単協名毎にいわゆる玉入れ業者と稚貝・母貝養成業者の数を区別して答えていただきたい。
八 真珠養殖におけるいわゆる玉入れ業者が使用している母貝の県内、県間、国外を含めた購入状況の実態を数量的に答えられたい。特に三重県英虞湾、徳島県の内の海、高知県の浦ノ内、愛媛県宇和島市三浦地区、長崎県大村湾についてはその実態を詳細に答えられたい。

 右質問する。





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