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平成九年六月二日提出
質問第二七号

地震の予知及び調査・観測・管理体制に関する質問主意書

提出者  太田昭宏




地震の予知及び調査・観測・管理体制に関する質問主意書


 阪神・淡路大震災から二年四か月が過ぎ、以来、さまざまな防災対策や被害者救済策、耐震研究、地震予知などが論議されてきた。今年に入ってから、三月初めの伊豆東方沖での群発地震、三月十六日、愛知県東部で震度五、鹿児島県北西部にいたっては、震度五の地震が三月二十六日、四月三日、震度六弱が五月十二日に起こった。震度六を記録したのは、阪神・淡路大震災以来のことである。日本列島が地震の活動期に入ったのではないかとの見方もあり、地震防災の基盤となる調査・観測のさらなる推進や地震予知に対する国の姿勢を改めて問い直すことが肝要である。
 当質問主意書では、地震防災対策特別措置法に基づき発足した「地震調査研究推進本部」の体制について、並びに、大規模地震対策特別措置法の見直し等に関して以下の質問をする。

一 地震調査研究推進本部について
 1 地震調査研究推進本部の意義は、各省庁等の観測データを一元化することにあるが、一元化したデータをコントロールし、有機的かつ効率的に使用していく司令塔の体制は万全なのか。集められる膨大な観測データをどこの機関の誰が、どこで、処理・管理のうえ、分析・評価をするのか。司令塔たるべき責任体制の在り方を明らかにするべきだ。
 2 観測体制については、例えば科学技術庁、気象庁、国土地理院等でそれぞれ地震計の設置を進めているが、観測体制とその実施機関の目的と役割分担がどのように体系づけられて機能しているのかを示してほしい。
 3 旧来の地震予知推進本部は「地震を予知する」ことを研究・調査してきたが、地震調査研究推進本部では地震予知に対し明確なスタンスが示されていない。これは「現段階での直前予知は困難」であるとの意思表示なのか。「予知はできるのか」という国民が最も関心のあるこの問題に明確な回答をいただきたい。
二 大規模地震対策特別措置法(以下、大震法)について
 1 大震法は東海地震を想定して制定されたが、地震の予知研究が進むなかで、東海地震の予知が困難ではないかとの見方が多くの権威ある学者からなされるようになった。国としては予知の可能性を確実にすべく、さらなる予知研究の推進が必要であるが、東海地震の予知可能性の現状について、改めて明らかにしていただきたい。
 2 大震法の問題点は、この法律が「東海地震が予知可能である」ことを前提にしていることだ。しかし、前述のとおり、東海地震の予知自体が危ぶまれている。「予知可能」を前提としてきた大震法の見直しについて検討することが必要ではないか。
 3 住民への「警戒宣言」の問題について、東海地震の前兆現象の多様性、複雑性を考えると、地震が起こるか、起こらないかという白か黒かだけの判定で十分といえるのか。その中間の注意報的、灰色的な情報も導入するなど、判定基準の在り方を検討する必要があるのではないか。また、住民が現実にこの中間的な「注意報的情報」を受け入れられるのかどうかについて各方面にわたる影響度も含め調査することや、さらには「警戒宣言」を発令したときの社会的・経済的な影響を分析することが必要だ。これらについてどのような試みがなされてきたのか明示されたい。
三 新しい予知研究について
  最近、新しい地震予知法として、VAN法や電波による予知法などが注目されている。これらの民間レベルでの予知研究に対して、国としてはどのような姿勢で取り組んでいくのか、新たな地震予知法についての基本的考え方を明示されたい。

 右質問する。





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