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平成九年十月十七日提出
質問第四号

臓器の移植に関する法律の施行に関する質問主意書

提出者  山本孝史




臓器の移植に関する法律の施行に関する質問主意書


 臓器の移植に関する法律(以下、法)の施行に伴って、適正な法の執行のためには更に整備をしなければならない点があるので、以下質問する。

一 平成九年十月九日に警察庁が都道府県警察あてに指示した「脳死した者の身体の取扱いについて」が公表された。
  @ 2−(1)には「速やかに検視等を開始するための措置をあらかじめ講ずること」とあるが、この措置とは具体的には何を指すのか。
  A 2−(3)には「検視等には、当分の間、原則として刑事調査官が臨場すること」とあるが、仮に交通事故に起因する臓器提供があるとすると、刑事調査官による交通事故死の検視等への臨場経験はこれまでにどの程度あるのか。直近の統計等で実績を明らかにせよ。刑事調査官は、交通事故死の検視経験がこれまではほとんどないと思われるが、その点は今後どう対処していくのか。
  B 3には、「刑事部門と交通部門の連携、都道府県警察間の協力等所要の措置を採ること」とあるが、この連携や協力は、具体的にはどのように行い、その連携や協力をどのように保証していくのか、見解を伺う。
二 九月三十日に政府から受領した内閣衆質一四〇第三二号の答弁書の七の中で「臓器の摘出に係る脳死の判定以外の脳死判定については、患者の臓器の提供の意思を確認しなければならないものではない。」とあるが、先頃厚生省が示した「法の運用に関するガイドライン」の4では、「臓器提供に関して本人が何らかの意思表示を行っていたかについて把握するよう努めること」と示されている。
  この二点の内容が一致しているとは考えられない。内容の相違についての見解を伺う。
三 法第六条には、死体(脳死した者の身体を含む。)と規定された。「脳死した者の身体は死体に含まれる」という解釈とこの規定が法以外に及ぼす影響について、法の施行にあたっての内閣法制局の見解を伺う。
四 臓器を提供しようとするドナーの家族への対応やインフォームド・コンセントの徹底には、移植コーディネーターの役割が極めて重要である。しかし、過去の死体からの移植事案においても、手続きの過程で強要やドナーの人権侵害とされるような問題事案が散見され、提供後のご遺族の後悔などがあることも事実である。
  このような状況を踏まえ、コーディネーターが関与した問題事例についてコーディネーターの資格停止・剥奪などを含む、厳格な処分の規定や透明度の高い審査の規定を設けるべきであり、そのように関係機関を指導すべきと考えるが、見解を伺う。
五 一部の国立大学医学部において、病理解剖遺体から摘出した心臓弁、血管や甲状腺を移植目的に利用するとの報道があるが、このような事実はあるのか。仮に事実だとすると、どのような法律に基づいた行為と考えられるか。死体解剖保存法の規定や立法趣旨に合致したものなのか、見解を伺う。
六 社団法人日本腎臓移植ネットワークが、今般日本臓器移植ネットワークに改組されたが、一部にその運営を危惧する声があると聞く。平成七年四月に同ネットワークが誕生してからこれまでの法人の運営において、何らかの問題があったと認識しているのか。あるとすれば、それはどのようなものか。

 右質問する。





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