質問本文情報
平成十年九月四日提出質問第一一号
残留農薬に関する質問主意書
提出者 佐藤謙一郎
残留農薬に関する質問主意書
ポストハーベスト農薬をはじめ、各国では異なるルールで化学物質が食品に用いられている。我が国においては違法と考えられるポストハーベスト農薬が用いられている食品が、取り締まられないまま輸入されているとの声もある。
よって以下質問をする。
二 アメリカでポストハーベスト農薬として使われる二・四 ― Dについて
1 どのような性質をもった化学物質であると政府は考えるのか。見解を詳しく説明されたい。
2 人の健康を損なう可能性がないといえるか。健康を損なうおそれがあると考えるとすれば、日本においては使い方に制限はあるのか。
3 日本子孫基金(以下、基金)が一九九八年九月に発行した「食品と暮らしの安全」一一三号によれば、基金が財団法人日本食品分析センターに委託して調査を行った結果、「一般栽培レモン三個のうち二個から二・四 ― Dが検出されました。検出値は〇・三八ppmと、〇・三五ppm(果物全体をつぶす全果の検査結果)。」「今回のレベルで検出されるほど二・四 ― Dを収穫前にかけたら、木は枯れてしまいます。収穫後に使用したことは確実です。」とあるが、承知しているか。承知しているとすれば、政府の見解を明らかにされたい。
4 3に述べた事実を承知しているとすれば、なんらかの対処を行ったか。行ったとするなら、いつ、何を、どう行ったか詳細に説明されたい。
5 同「食品と暮らしの安全」一一三号によれば、「二・四 ― Dは、まさに定義ピッタリの『保存を目的』とした違法『添加物』です。」とあるが承知しているか。承知しているとすれば、政府の見解を明らかにされたい。
三 殺菌剤ビテルタノールについて
1 どのような性質をもった化学物質であると政府は考えるのか。食品衛生法第六条に照らして見解を詳しく説明されたい。
2 人の健康を損なう可能性がないといえるか。健康を損なうおそれがあると考えるとすれば、日本においては使い方に制限はあるのか。
3 基金が一九九八年八月に発行した「食品と暮らしの安全」一一二号によれば、「別々の店で購入した六品目すべてから殺菌剤のビテルタノールが検出され」、その値は、〇・一五〜一・六ppmに達しているとあるが、承知しているか。承知しているとすれば、政府の見解を明らかにされたい。
4 このビテルタノールは、収穫後に保存の目的で使用されているので、違法添加物だと基金は主張している。検出されたビテルタノールについて、厚生省の見解を明らかにされたい。
5 基金の「食品と暮らしの安全」一一三号によれば、「厚生省食品化学課・池田年仁課長補佐は『業界に問い合わせたら、収穫前に使用したと答えたので、検出された殺菌剤はシロ』と回答。」とあるが、事実か。事実であるとすれば、「業界」とは何かまたは誰を指すか。何を、誰に対し、どのような状況で、いつ尋ね、どのような回答を得たのか、詳しく説明されたい。また、それに対する政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。