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平成十年十二月一日提出
質問第一号

死刑執行と法務省に関する質問主意書

提出者  保坂展人




死刑執行と法務省に関する質問主意書


 報道によると、法務省は一九九八年十一月十九日、死刑確定者三人の刑を執行したと発表したという。政府は死刑について、これまでの法務委員会質疑や質問主意書に対し、繰り返し議論の必要性を答弁してきた。さらに、死刑の議論については「一定期間処刑を実験的に停止し、その存続や改善方法を立法府に委ねたらどうか」とする最高裁判決の補足意見がある。今回の執行も国会閉会中であり、法務省は明らかに国会と最高裁をないがしろにしたと言わざるをえない。
 また、国連加盟国の過半数は死刑を廃止し、死刑廃止条約も締結され、ジュネーブの規約人権委員会は十一月五日、重ねて日本に死刑廃止議定書の批准を勧告するとともに、国際的なレベルからあまりにもかけ離れた日本の人権擁護の姿勢を改めて批判した。こうした状況下での死刑執行は暴挙であり、厳しく非難する。政府には自重と法務省に対する監視を求めるものである。
 とはいえ、法務省が死刑の執行を公表したことは、これまで何度も求めてきた情報公開のほんのわずかな一歩として評価する。ただ、今回の情報公開の程度が全く不十分だったことは新聞などでも指摘されたとおりである。「57人の死刑囚」「死刑」「死刑執行人の記録」など、死刑についての著作が相次いで出版され、死刑に関する情報公開を求める声が大きく、法務省が旧態依然として独りよがりに考える「心情の安定」を死刑確定者も国際世論も全く望んでいないことが明らかになる中で、法務官僚の都合だけで死刑に関する情報をどこまで隠し続けられるか。それは法務省がどこまで国民世論と国際的潮流を無視し、東京地裁の法廷での麻原彰晃被告に見られる「唯我独尊」の態度を続けられるかを正面から問うものである。以下、死刑執行と「唯我独尊」の法務省について、これまでの質問主意書のやりとりの一部も踏まえながら質問する。

一 十一月十九日の死刑執行
 (1) 死刑執行の当日に執行者数を発表したのは初めてか。
 (2) どのような形で発表したのか。法務省の誰が何時何分、どこで誰に向けていかなる形で発表したのか。
 (3) 執行者数を発表した理由を明らかにされたい。
 (4) 執行された三人は誰か。三人の判決や確定記録を十分精査しても死刑に処すことに一点の曇りもなかったということか。
 (5) 執行された三人には、いつ死刑の執行を通告したか。
 (6) 執行を通告しようと、三人の死刑確定者を各舎房から出そうとした際、死刑を執行したことのある元刑務官の著作から以下に引用したような状態になったか。
    「刑務官は自然と足音を殺して舎房の廊下を歩いた。『田村、出房だ』警備隊長が窓から静かに声をかけた。『はい』田村は立ち上がって服装を整えた後、部屋の中央に正座した。房を出るときの決まりである。扉が開いても、刑務官が出ろ!と言わなければ立ってはいけない。扉が開かれた。『出なさい』『うわぁ!』スリッパを揃えて廊下に出ようとした田村は多数の刑務官を見て大声を上げ、房の奥に逃げ込んだ。『出てこい!』警備隊長が叫ぶと同時に、房に飛び込み、田村の襟首をつかんで引きずり出そうとした。『ギャー!人殺し!』『この野郎!おい、担ぎ出せ』警備隊長が怒鳴った。舎房にはほかに二人の死刑囚と二十七名の被告人がいる。不気味なほどシーンと静まり返っていた。息を凝らして成り行きを見ているのかもしれない。田村光男は刑務官に手足を持たれ、手提げバッグのように、軽々と振り回され、二度三度、身体を扉の枠にぶつけられてから、一気に舎房を出て渡り廊下を数メートル走っていた。口にはタオルが詰め込まれていた。コンクリートの廊下に投げ飛ばされた田村は手錠を掛けられた」(元広島拘置所総務部長の坂本敏夫著「死刑執行人の記録」から)
 (7) 拘置所長が死刑の執行を通告した際、三人の死刑確定者は以下に引用したような状態になったか。
    「田村は刑の言い渡しという儀式のために丸太のように担がれて講堂に運ばれる。渾身の力を込めて暴れる田村、それを押さえ付ける刑務官たち、共に必死の形相だった。講堂では、所長、総務部長、処遇部長、庶務課長、会計課長、企画部門の首席矯正処遇官、僧衣を着た教誨師、それに牧村が田村の到着を無言で待っていた。廊下を喧騒の固まりが移動して来る。牧村はいやな予感がした。慌てて廊下に出ると、果たして刑務官の肩の高さに担がれた田村がやってくる。『田村光男、刑の執行指揮書がきた。これから死刑を執行する』所長が大きな声を出して言った。(中略)『田村君、田村君』牧村の呼びかけに、田村はまったく反応を示さなかった。(中略)『田村光男、遺言はないか?遺書を書く時間を与えることができるが……』刑務官に両脇を抱えられ、身動きできない田村に所長が言った。『……』田村は所長を睨みつけた。『何だその目付きは!』田村の前に処遇部長が立ち塞がった。『ウウ……』田村は顎を突き出した。『隊長!タオルを取ってやれ』牧村が言った。警備隊長は所長を見た。所長は処遇部長の後ろに隠れている。」(同書)
 (8) 三人の死刑確定者は刑を執行され、刑務官に殺害された際、元刑務官二人の著作から以下に引用するような状態だったか。
    「九時五十分、打ち合わせの通り、田村が刑場に入った。警備隊長以下五人の刑務官に取り囲まれていた。(中略)右側に祭壇があり、香が炊かれ、生花と果物、それに菓子が供えられていた。左側にはカーテンが引かれていた。このカーテンは薄いブルーの布地だった。その向こうの処刑室を田村は見ることができない。(中略)牧村は晒の白布を取って、田村の後ろに回り、目隠しをした。『首席さん、お世話になりました』田村が小さな声で言った。警備隊長が金属手錠を後ろ手に掛けた。カーテンが開けられると同時に田村は、警備隊長に促されて祭壇に背を向けて刑壇に向かった。一メートル四方の刑壇の中央で静止をさせるのと同時に、首にロープが掛けられ、膝が縛られた。警備隊長がロープを締めて金具の部分を後頭部に当て手を上げた。午前十時五分、牧村の合図で執行ボタンが押された。田村の身体は刑壇から沈んだ。ロープと滑車の衝撃と田村の頸部脊椎の骨折と筋肉の断裂などの音が一瞬のうちに混ざって、『ダン!』という耳を裂く合成音が刑場に響いた。所長、検事、牧村がほぼ同時にポカリと穴の開いた刑壇の周りに走り寄り、吊された田村を覗いた。ロープが激しく揺れて、きしんでいる」(同書)
    「処刑台の踏み台の上に立たされ、吊されている麻の綱の輪になった部分を首にかけられたとき、Xは突然、『お母さん!』と大声で絶叫した。Xの首に綱をかけた職員が踏み台から外に出るのと同時に、保安課長が片手をあげて合図した。その瞬間、Xの足もとの板がバタンと左右に開き、その音とともに、彼の身体は四角い暗い穴のなかに落ちていった。綱は震えながらピンと張りきり、しばらくの間、前後左右に揺れたり、回ったりしながら、綱自体がビリビリ震えている。見守っている職員たちは、いっせいに合掌の手に力を入れ、読経の声もいちだんと大きくなる」(元刑務官の戸谷喜一著「死刑執行の現場から」)
 (9) 執行された三人の死刑確定者は遺言を残したか。
 (10) 三人の執行にかかわった各拘置所の刑務官の「心情の安定」について、調査や配慮を尽くしたか。
 (11) 三人の執行場所となった各拘置所長は、元刑務官の著作から以下に引用するような心境で、執行に当たったのか。
     「昨日(執行前日)のことだった。『田村はおとなしく死刑台に乗りますかね』処遇部長の言葉に所長が答えた。『法務省は検事がトップだ。検事は法秩序を守ることしか考えていない。刑務官にいい人を求めてはいないんだよ。そう、法秩序だ。いいか、失敗は許されないということだ。とにかく殺すこと。うまくやるんだ。君たちはそのために私の補佐をしているんだ。足を引っ張るんじゃないぞ」(坂本敏夫著「死刑執行人の記録」)
 (12) 前掲の「死刑執行人の記録」には、執行直前に通告する「騙し討ちのような突然の処刑」に死刑確定者が抗議する場面が描かれているが、これは事実か。
 (13) 三人の執行で「騙し討ちのような突然の処刑」に抗議したケースはあったか。
 (14) 三人の死刑執行が発表された十一月十九日、新聞、テレビは執行された死刑確定者の名前を報道していたが、報道に誤りはなかったか。報道機関に対し、死刑執行の報道について、法務省は訂正ないし抗議を行ったか。
二 参院選公示日の死刑執行
 (1) 前回参院選が公示された一九九八年六月二十五日に死刑を執行したか。執行したとすれば、どこで誰を処刑したか。
 (2) 執行したとすれば、処刑された死刑確定者について、判決や確定記録を十分精査しても一点の曇りもなかったのか。
 (3) 執行したとすれば、処刑された死刑確定者にはいつ執行を通告したか。
 (4) 前国会の質問主意書に対する答弁によると、六月二十五日午後七時ごろに議員が法務省で面会した刑事局総務課長は、その前後にプライベートな時間を省内で過ごし、議員と面会したときだけ公務に復帰したということである。国民の税金で負担されている俸給の計算の元となる勤務時間はどのようになっているのか。いったん勤務を終了しても省内に残り、再び勤務し、さらに省内でプライベートな時間を過ごすことは、法務省の職員にはよくあることなのか。
 (5) 前国会の質問主意書に対する答弁によると、政府は「法務省の職員は勤務時間終了後、速やかに退庁しているものと承知している」のに、刑事局総務課長はこの日、勤務を終了しても省内にいた。これは政府が承知しない異例の事態と解するべきなのか。
 (6) 法務省が主催する矯正施設の長を集めた会同には、どんな種類があるか。
 (7) 矯正施設の長を集めた会同後、通例懇親会は開かれるか。開かれるとすれば、そこに刑事局総務課長は出席するか。
 (8) 一九九八年六月二十五日に矯正施設の長を集めた会同は開かれたか。
 (9) 法務大臣の指揮により、拘置所で刑務官が苦悩しながら命令された死刑の執行に当たった日に、法務省内で公務、プライベートを問わず、飲酒することは適当か。
 (10) 六月二十五日、私たち議員が面会した刑事局総務課長は省内で飲酒していたと見受けられるが、前国会の質問主意書に対する答弁で、政府は「勤務時間終了後の職員のプライバシーにかかわる事項であり、お答えする立場にない」という。死刑執行当日、処刑された死刑確定者とその遺族の心情、現場の刑務官らの苦悩に配慮せず、死刑執行の起案にかかわる関係部局の幹部が省内で飲酒することは極めて不適切と考えるが、調査し、処分を検討するつもりはないのか。厚生省、大蔵省、防衛庁などで不祥事が後を絶たない中、内閣は政府全体の問題として熟慮の上、答弁されたい。
三 最高機関
 (1) 国権の最高機関はどこか。
 (2) 死刑をめぐり、国会で議論が続き、最高裁判決の補足意見も一定期間執行を中止して国会で議論することを求めているのに、死刑の執行を繰り返しているのは、法務省が自らを国会や最高裁を超えた「最高機関」と錯覚しているからではないか。
 (3) 法務省は一九九八年十一月五日、ジュネーブの規約人権委員会で、日本に対して死刑に関する勧告を採択したことを知っているか。知っているとすれば、どのような内容を勧告されたか。
 (4) 死刑をめぐる規約人権委員会の勧告に対し、どのように考えるか。
 (5) これまでの質問主意書に対する答弁で、政府は執行された死刑確定者の中に「無実の者は含まれていないと確信している」と繰り返してきた。その根拠は三審制の裁判と再審制度に加え、執行前に判決や確定記録を十分精査しているからという。三審制の裁判にも誤りがあることは、再審で四件も死刑確定者の無罪判決が相次いだことで明らかと考えるが、どうか。
 (6) 再審制度がどこまで冤罪を救済できるか、政府はどのように考えるか。法務省矯正局長通達で、死刑確定者の外部交通が著しく制限され、満足に弁護士とも交信できない現状を踏まえて答弁されたい。
 (7) 執行前の判決と確定記録の精査は、どれくらいの時間をかけてやっているのか。関係者の事情聴取などをしているか。
四 法務省の綱紀粛正
 (1) 厚生省、大蔵省、防衛庁は汚職事件などで幹部、元幹部らが逮捕、起訴され、綱紀粛正を誓ってきた。それが十分に徹底されているかどうかは今後の問題だが、一連の汚職事件などを摘発した検察と組織、人事的に一体の法務省では、綱紀粛正にどのような施策を講じてきたか。
 (2) 一九九八年五月一日と二十五日、現法務省刑事局長の松尾邦弘氏の自宅にナイフ入りの脅迫状が送り付けられたり、玄関に火炎瓶などがおかれたりしたと報道されているが、事実か。捜査はどうなっているか。
 (3) 報道によると、前橋地検は一九九八年十月二十三日、地検内にある証拠品の金から現金百八万円を盗んだ窃盗容疑で、同地検の検察事務官を逮捕したとされるが、事実か。事実とすれば、刑事処分と庁内の処分はどうなったか。また、再発防止などのために監督責任者の処分は適正になされたか。
 (4) 報道によると、秋田県警秋田署は一九九八年四月二十日、テレホンクラブに通い、知り合った高校一年の女子生徒と淫行した同県青少年健全育成条例違反容疑で、秋田地検の検察事務官を逮捕したとされるが、事実か。事実とすれば、刑事処分と庁内の処分はどうなったか。また、再発防止などのために監督責任者らの処分は適正になされたか。
 (5) 前掲の元広島拘置所総務部長坂本敏夫氏の著作「死刑執行人の記録」には、刑務所内で収容者の「ハト」(外部に伝言して謝礼をもらう)行為をでっち上げられ、退職に追い込まれる刑務官のケースなどが紹介されているが、事実か。
 (6) 同書には、矯正施設の封建的な体質、人事の不公正などが指摘されているが、事実か。事実とすれば、改善のためにどのような対策を講じているか。
 (7) 同書には、国家公務員上級試験に合格し、法務省に入った職員が検事しか幹部に登用されず、局長になれないためにやる気をなくしている様子が描かれているが、こうしたケースは本当にあるのか。局長、部長以上で、検事以外の職員は何人いるか。
 (8) 法務省内で、職員が人事の不満などから刑事事件に発展するような嫌がらせをしたケースはあるか。
 (9) 一九九六年から九八年にかけて、法務省・検察庁職員が逮捕、起訴された事件はどれだけあるか。事件の概要、刑事処分、判決内容、省内処分、監督者の処分などを具体的に明らかにされたい。
 (10) 一九九六年から九八年にかけて、法務省・検察庁職員が内部調査で国家公務員法の懲戒処分を受けたケースは何件あるか。また、どのようなケースがあるか。
五 隼君事件
 (1) これまでの質問主意書に対する答弁によると、東京都世田谷区の片山隼君の交通事故で、隼君の両親が東京地検に加害者の刑事処分などを照会した際、「説明する義務はない」などと対応した同地検の女性職員は、後日法務大臣がこうした対応を国会で陳謝したにもかかわらず、何の処分も受けていないという。この状態は現在も変わらないか。
 (2) 不適切な対応をした東京地検の女性職員には、口頭で注意したか。
 (3) 国民の官庁に対する信頼を醸成するには、その官庁の仕事全体への評価を高めるとともに、官庁の窓口の対応にも十分気を配ることが必要と考えるが、どうか。
 (4) 不適切な対応をした職員を処分もせず、放置しておくことは適切か。
 (5) 報道によると、東京地検は再捜査の結果、隼君をはねた運転手を起訴し、次席検事は従前の捜査が不十分だったことを認めたとされるが、事実か。報道機関に対する発表内容を明らかにされたい。
 (6) 報道によると、次席検事のコメントの中には、従前の捜査を担当した検事(副検事)が「捜査をあせった」との指摘もあったようだが、事実か。
 (7) 運転手起訴で、捜査の不十分さが明らかになったとすれば、従前の捜査を担当した検事(副検事)にはどのような処分がなされたか。また、再発防止などのために監督責任者の処分は適正になされたか。
 (8) 朝日新聞一九九八年十一月二十八日付け朝刊には、隼君事件の運転手起訴を当然とした上で「忘れてならないのは、隼君の死以前もそれ以後も、同じように命を奪われた歩行者が大勢いるということです。今回の事故を契機にして、青信号でも安心して歩けない現在の道路環境のあり方を改善していくのでなければ、犠牲者の方々の尊い命は報われないのではないでしょうか」と指摘する投書が掲載された。政府はどのように考えるか。
 (9) 前掲の投書は続けて「通学路などの生活道路と自動車道路が完全に分離されるのが理想ですが、当面、スクランブル交差点で採用されているような分離信号を大幅に導入するなど、歩車分離の方策が早急に必要だと思います。交通関係者の皆さんの創意と行動力に期待します」と意見を述べているが、政府はどのように考えるか。
六 謙抑的姿勢
 (1) 行政府はミスがあれば、すみやかに改めて国民に謝罪するとともに、再発防止のため、関係者を適正に処分する。さらに、新聞の投書などの国民の声や国会の議論に誠実に耳を傾け、より適正な行政の運営に謙虚に取り組む姿勢が必要と考えるが、違うか。法務省にはこうした姿勢があるか。
 (2) 私はこれまでの死刑に対する姿勢、隼君事件、相次ぐ不祥事、内部処分をしないで過ちを過ちと認めない態度、度重なる質問主意書のやりとりなどから、法務省の職員には「公僕」としての十分な自覚が欠けていると考えるが、政府はどう考えるか。
 (3) 同様の理由から、法務省は国民の声に謙虚に耳を傾ける姿勢に欠けると考えるが、政府はどう考えるか。もし、そうでないと主張するならば、国民の声に謙虚に耳を傾けた実例を挙げられたい。
 (4) 元毎日新聞記者の山本祐司氏の著書「特捜検察物語」によると、検察は一時期苦しんだ時代もあったようだが、法と証拠に基づき、適正な捜査を続けてきた。過労死した検事などもおり、タブーを排し、社会正義の実現に尽くすその姿には胸打たれるものがある。しかし、時として法務省はそうした検察の捜査にいわゆる「国家有用論」の立場から介入し、社会正義の実現を妨げようとしたことがあると同書では指摘されているが、事実か。
 (5) 法務省には死刑執行という人を殺害する権力がある。それに加えて社会正義の実現に尽くす検察の権力を都合よく利用すれば、相手が立法府であろうと裁判所であろうと、中央官庁であろうと、不当に介入できる危険性がある。だからこそ歴史的に「謙抑的」という言葉に象徴されるような姿勢が求められ、過去のほとんどの時代は法務省自身が厳しく自らを律してきた。しかし、私は前掲の理由から現在の法務省は必ずしも「謙抑的」ではなく、逆に強権的でさえあると考えるが、政府はどう考えるか。
 (6) 大蔵省汚職、防衛庁の背任と汚職、中島洋次郎議員の政党助成金不正事件など、検察は社会正義の実現のため、頑張っている。一部報道によれば、法務省の高官と最近まで法務省高官だった検察首脳がこうした事件の捜査に不当に介入していると指摘されているが、こうした事実はあったか。

 右質問する。





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