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平成十一年十一月十一日提出
質問第四号

児童養護施設に入園している日本国籍を有しない外国籍・無国籍の児童に関する質問主意書

提出者  石井啓一




児童養護施設に入園している日本国籍を有しない外国籍・無国籍の児童に関する質問主意書


 一九八〇年代後半以降、円高傾向が定着した背景もあってか、来日外国人が急増している。
 八十七年末現在の全国の外国人登録者総数が約八十八万人(総人口比〇・七二%)に対し、九十八年には百五十一万二千百十六人(総人口比一・二〇%)まで達している。
 その一方、不法滞在を続ける外国人も増加している。日本に滞在している外国人の間または日本人との間に出生した児童が、国籍を取得できずいわゆる無国籍状態となる例も数多くある。ここ数年前から、父母の養育放棄や行方不明等により、日本国籍を有しない外国籍あるいは無国籍状態にある子供が、児童養護施設に入園する事態が生じ始めており、例えば、茨城県内では、九十九年十月一日現在で児童養護施設に入園している児童数五百五十一名に対し、外国籍児童二名、無国籍児童二十三名に及んでいる。
 これらの子供達が入園している施設関係者からは、子供達の将来に関して懸念の声が寄せられており、児童養護施設に入園している日本国籍を有しない外国籍あるいは無国籍状態にある児童が将来にわたり日本国籍の児童と等しく安心して生活をし、且つ、教育を受けられる環境の整備が求められる。
 従って、次の事項について質問する。

一 日本国籍を有していない外国籍あるいは無国籍状態にある児童で、父母の養育放棄や行方不明等により、児童の福祉上保護が必要となった場合には、児童福祉法上どのような対応を行っているのか。
二 児童養護施設に入園している日本国籍を有しない外国籍あるいは無国籍状態にある児童が、義務教育を修了し、且つ、本人が進学を希望する場合において、同じく児童養護施設に入園をする日本国籍の児童と等しく、高等学校あるいは各種専門学校卒業までの期間、安心して就学できる経済的環境整備が確立されているのか。
三 児童養護施設に入園している日本国籍を有しない外国籍あるいは無国籍状態にある児童が、義務教育を修了し、且つ、本人が進学を希望する場合において、受け入れ側である高等学校あるいは各種専門学校における入学資格はどのようになっているのか。
四 児童養護施設に入園している日本国籍を有しない外国籍あるいは無国籍状態にある児童の法的地位はどうなっているのか。又、その児童が卒園後も引き続き日本での生活を望む場合の法的地位はどのようになるのか。
五 児童養護施設に入園している日本国籍を有しない外国籍あるいは無国籍状態にある児童が卒園後も引き続き日本での生活を望み、且つ、日本国籍の取得を希求する場合にどのような方法があるのか。

 右質問する。





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