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平成十一年十二月十五日提出質問第一九号
盗聴捜査とDVD・RAMに関する質問主意書
提出者 保坂展人
盗聴捜査とDVD・RAMに関する質問主意書
警察庁は、次年度の盗聴捜査関連予算として、「組織犯罪捜査用記録装置」を四億六千二百万円で購入するとしている。その内訳は、一セット七百万円相当のDVD・RAMを使用した記録装置六〇セットあまりの購入に充てられるという。
DVD・RAMは、現行のリムーバブル記憶媒体のなかでも最大の容量(片面2・6ギガバイト)を持つものである。
この記録媒体一枚は、1・4メガバイトのフロッピーディスク2千枚弱に該当する。大容量の画像、百科事典など大量のデータを収録するためにもっとも普及しているCD ― ROMと比べてもその4倍以上もの容量を持つと聞いている。
このように、大容量の「記録装置」を使用することを、政府は、「適切な媒体を用いる」(刑事局長答弁)とだけ説明し、国会答弁の中で、一言も言及してこなかった。むしろ、衆参両法務委員会配布資料では、長時間記録可能なビデオデッキを録音に供すると説明していた。
そこでDVD・RAM機器導入について以下、質問する。
1 政府は、DVD・RAMの導入をいつ決定したのか、国会審議において、DVD・RAM導入の予定を説明しなかったのはなぜか。
2 DVD・RAM機器は、現在市場価格では一〇万円以下である。しかし、警察庁予算の計上額では、一セット七〇〇万円とされている。
この市場価格との落差はなぜか。捜査用に特別の機器の開発を行うためならば設計と仕様を公開すべきではないか。
二 DVD・RAMの性能について
1 導入予定のDVD・RAM機器及び、接続コンピューター等、導入予定機器「一セット」の「記憶容量」「編集機能」「検索機能」等具体的能力を明らかにされたい。
2 将来において、記録、駆動装置そのものが、規格改訂・変更されることもあり得る。
「盗聴法」対象の死刑相当犯罪の公訴時効は一五年であり、少なくともオーディオカセットテープ等今後一五年間安定して利用できる機材を使用すべきではないか。
3 「盗聴法」において想定される「盗聴捜査」は最小化すべきであり、導入予定のDVD・RAM機器は、記憶容量が大きすぎないか。将来の捜査対象拡大に備えて、高性能機器導入を予定するのではないか。
三 DVD・RAMの配備と取扱いについて
1 警察、検察及び裁判所において、共通の規格性能の機材を配備するのか。また警察以外の関連機関が導入を予定するDVD・RAM機器のセット数と仕様を述べられたい。
2 一セット七〇〇万円という金額の機材は、市販製品よりも高度な機能が備わっているとみなさざるを得ない。DVD・RAMの記録は、加工、編集が容易であり、かつその痕跡を とどめないという特性を持つ。従って記録の改竄が行なわれた時、発見が困難であり、チェックがむずかしい。記録の改竄をどのように防止するのか。
3 DVD・RAM導入は、「盗聴法」立法過程で論議された盗聴捜査の最小化措置と逆行するのではないか。また厳格な利用条件、能力の限定を含めて規定する必要があるのではないか。
右質問する。