答弁本文情報
昭和二十三年六月二十二日答弁第九號
(質問の 一二)
衆甲第三三号
昭和二十三年六月二十二日
内閣総理大臣 芦田 均
衆議院議長 松岡駒吉 殿
衆議院議員山口武秀君提出農業会從業員の退職金、諸手当、賃銀に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山口武秀君提出農業会從業員の退職金、諸手当、賃銀に関する再質問に対する答弁書
一 農政局長は、勤労農民の利uを保全し農業協同組合の発展を期すると同時に農業会從業員の最低生活を保障しようとする本年二月二十日波多野前農相の從業員組合に対する回答以來の政府の方針を卒直に明かにしたのであるが、これが実施については関係各方面の許可を前提とするものであり、許可の範囲を超えての実行は許されない。
二 質問一に対する回答で諒承されたい。
三 農業会の財産を分散せしめることなく完全に農業協同組合に引き継がしめる見地に照し、農業会と從業員組合との間に締結された團体交渉の結果と雖も、ある場合においては拘束されることもあると考えている。
四 農業会の資産は、通常の業務による場合の外行政廳の認可を受けなければこれを処分することができないという規定の目的は、農業会の多年の蓄積による資産の不当処分を防止し、その保全を図ろうとすることにあるのであるが、同時に給與の適正を期することも極めて重大であつて、このことと農業会資産の保全とは相互に関連するものであり、両者の調和を保つように取り扱はるべきものであると考えている。
五 質問三に対する回答と同じ。
六 政府は関係各方面と打ち合せの上、從業員に対しては正当な賃銀、諸手当を支給し、農業会資産の不当処分が行われないようにしたいと思つている。
七 本件については協約その他の規定の内容が社会的基準及び農業会の財産状態より見て妥当である限り、その成立の期日如何により差別をつけるべきものであつてはならぬと思う。しかし、これが実施については行政廳の認可を要するものである。
八 解体直前にある農業会としては、從業員の賃銀が一般的給與基準である官公廳職員の水準によることは至当であると思う。
九 農業会從業員に対する退職金給與の件については、目下関係方面と折衝中であり、近く決定の見込である。