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答弁本文情報

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昭和二十四年四月十二日
答弁第三号
(質問の 三)

  衆甲第九号
     昭和二十四年四月十二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員床次(注)二君提出農業者の所得税の合理化に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。





衆議院議員床次(注)二君提出農業者の所得税の合理化に関する質問に対する答弁書



一、現行の所得税は、所得金額を課税標準とし、累進税率により課税しているので、政府は、各農家の所得金額を調査する上において、できる限り適正公平を得ることに努めている。特に、課税の具体的結果が、地帶別に、経営別に、又、経営組織別に不公平とならないように、調査上格段の考慮を加えているのであるが、今後においては、一層この趣旨を徹底せしめたいと考えている。

二、所得税の更正は、正当な所得金額を調査してこれを行うのであり、各種の所得間に調査の難易の存することは、もちろんであるが、一般的には
 (1) 農業所得の査定が、超過査定であり、且つ、農業所得以外の所得の査定に比して不公平を生じているとは、考えられない。
 (2) 各税務署、各財務局間の権衡については、相当の注意を加えているので、地方的に負担の不公平を生じているとは、考えられない。しかし、全國多数の農家については、若干の問題なきを保し難いので、的確な所得金額の査定について、格段の努力を続けている。

三、農家の所得を計算する場合においては、農産物は、收穫の年における所得とし、その收入金額を收穫時における價格によつて算定している。このことが、現行の所得税法の建前からみて、收入を過大に評價しているものとは考えられない。

四、農業所得について、いわゆる勤労控除を行うことは、適当でないと考える。同一世帶内で二人の農業從事者がある場合の控除については、立法問題としては、目下研究中である。

五、所得の賦課、更正、決定の諮問機関として所得調査委員会を設置することは、申告納税制度との関係上種々問題があるので、差し当り適当な審査機関の設置について目下研究中である。

 右答弁する。




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