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答弁本文情報

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昭和二十四年四月二十七日
答弁第一〇号
(質問の 一〇)

  衆甲第二三号
     昭和二十四年四月二十七日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員床次(注)二君提出農業者の所得税の合理化に関する再質問に対する別紙答弁書を送付する。





衆議院議員床次(注)二君提出農業者の所得税の合理化に関する再質問に対する答弁書



 現行税法の建前としては、いわゆる收穫年度計算法により所得を計算し、これに即應する負担となるような基礎控除、扶養控除及び税率を定めているのである。この計算方法は、所得税法施行以來採用し來つている方法であつて、不合理とは考えない。もし、いわゆる期間計算法を採用するとすれば、他の所得の計算方法にも影響があり、税率その他の綜合的檢討を要する次第であり、税務署が、現に農業所得を過大計算しているわけではない。なお、農林省農政局発行「農業所得税折衝に関する経過概要」の記載によると、五十八頁には、收穫年度計算法によれば、期間年度計算法に比較し所得が一、一八倍となるという報告があり、且つ、七十三頁に記載された一、四倍の計算は、他の業種との比較であつて、その設例の取り上げかたは、必ずしも適当ではない。

 右答弁する。



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