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答弁本文情報

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昭和二十四年五月十六日
答弁第一八号
(質問の 一八)

  衆甲第三〇号
     昭和二十四年五月十六日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員大矢省三君提出労調法及び日本セメント株式会社爭議に関する質問に対する別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大矢省三君提出労調法及び日本セメント株式会社爭議に関する質問に対する答弁書



 労調法及び日本セメント株式会社爭議に関する質問について、左のとおり答弁する。

一 労働関係の当事者がその主張を貫撤することを目的として行う行爲であつて、業務の正常な運営を阻害するものであれば、労調法第七條にいう爭議行爲に該当する。

二 すでに東京労働基準局長より、使用者に対し、正常な労務の提供に対する賃金の支拂方を勧告し、この結果使用者より勧告の線により完全に支拂うべく努力する旨の回答を得ているので、近日中に支拂があることと期待する。萬一支拂がない場合には嚴正な態度で臨む所存である。

三 最近労資双方の間に團体交渉が再開されているので、この成行を注目し、交渉が調わないような場合は、労働委員会の斡旋、調停等により、平和的に解決するよう双方に勧告する所存である。なお、双方に爭議の解決を阻害するような行き過ぎのないよう注意をする。

 右答弁する。




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