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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月四日
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆甲第六四号
     昭和二十四年十一月四日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田甚太(注)君提出主食配給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田甚太(注)君提出主食配給に関する質問に対する答弁書



一 政府としては、食糧需給の面から、公団に対して、玄米の搗精歩合を九六%に抑え、これを配給させている。かつては、国家総動員法又は食糧管理法の規定によつて搗精限度の定めがあつたが、現在では廃止されているから、政府としては需給の見透しさえつけば、公団をして更に歩留を引下げしめることも可能な次第である。

二 政府としては、主要食糧の消費者価格の決定に当り、都市において一回の配給数量が同一品種五日分(但し、いも類を除く。)以上の場合には、原則として持込配給することを建前として必要額が積算されている。
  もつとも価格の表示では、持込又は店頭渡を一本とし、その間に差等を設けていないから、仮に都市において持込配給をしないからといつて、公団には法律上の責任はないと思うが、消費者にとつてはたとえ五日分以内であつても持込配給は大部分の希望であるから、設備、人員等の不足は創意と工夫で補い、可能なる限り持込を励行するよう、かねがね公団に対しては注意を喚起している。

 右答弁する。




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