答弁本文情報
昭和二十四年十一月八日答弁第九号
(質問の 九)
内閣衆甲第七〇号
昭和二十四年十一月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員木村榮君提出地方公務員の人員整理と取扱に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村榮君提出地方公務員の人員整理と取扱に関する質問に対する答弁書
一 地方公務員の公務員としての取扱は、種々の法律によつて規定されているが、その主なものは、地方自治法、教育委員会法、教育公務員特例法、警察法及び消防組織法である。
二 地方公務員の身分保障について規定している主なる法律は前号に掲げるものと同じである。
三 地方公務員の今度の整理は、経済安定九原則の要請に即応し、行政機構の規模の適正化と人員の縮減とを図り、合理的な行政態勢の確立と経費の節減に資するため、地方公共団体において、政府の勧奬に基いて実施したものであつて、別段の政治的意図をもつてなされたものではないと考える。
四 都道府県の吏員については、その定数は條例で定めることになつており、且つ官吏分限令が準用されているので、定数條例及び官吏分限令に基いて処置したものと考える。
五 前号によつて承知されたい。
六 地方公共団体において、しかるべき機会に予算更正の措置をとることになると考える。
右答弁する。