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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月十五日
答弁第一八号
(質問の 一八)

  内閣衆甲第七九号
     昭和二十四年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員柄澤(注)(注)子君提出石炭手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柄澤(注)(注)子君提出石炭手当に関する質問に対する答弁書



一 国が保証債務を負担することは、財政法第十五條第一項の規定があるため、現状では不可能である。

二 政府職員に対する石炭手当は、一部公共団体補助職員に対する石炭手当の財源の関係から支給が遅れていたのであるが、同補助職員に対する分は、近く補正予算に計上して国会に提出する予定であり、同時に政府職員に対しても支給の措置をすることになつている。
  なお、政府としてはすでに、応急対策として、共済組合等を通じ希望者に対し石炭購入資金の貸付を行つている。

三 配炭公団の貯炭処分については、数量確認と併行し処分を急いでおり、進駐軍、国鉄等政府機関の所要数量を差引いた残量中煖房用炭として使用可能の石炭約二八八千瓲を全道民に対し適正な価格にて配給するよう目下北海道庁と打合中であり、近く実施に移される見込である。右の外、官庁用として石炭手当支給の際、代金を各官公衞長より支拂わしめる條件の下に配炭公団解散までに引渡約束済のもの九万トンあり、煖房適格炭はほとんど残らない実情である。
  なお、自然発火の惧ある石炭については、現地限りで緊急処分するよう指示している。

 右答弁する。




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