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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月二十二日
答弁第二二号
(質問の 二二)

  内閣衆甲第八四号
     昭和二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員滿尾君亮君提出運輸省設置法に対し、自動車行政に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滿尾君亮君提出運輸省設置法に対し、自動車行政に関する質問に対する答弁書



一 「労需物資」は、主たる事業の主管官庁より配給するという方針に則り、自家用自動車には配給していない。
  設置法第二十八條第二項第六号の前段は、運転資材、後段は、生産補修用資材を規定している、これ等はいずれも事業用資材で自家消費用資材を含まない主旨であるが、主たる業務所管庁で関與しない資材でも必要なものについては、経済安定本部と協議の上自動車運送事業に準ずるものとして、運輸省において自家用自動車にも割当している。

二 運輸大臣は、陸運行政に対する責任者として、常に積極的に陸運全般の助長発達を図り、以て公共の福祉を期している次第である。
  従つて、この見地から道路運送事業者といわず、自家用自動車の使用者といわず、いずれもそれぞれの與えられた分野において、自動車の適正な発達をこいねがつている点については、なんらの差異はないのである。
  従つて運輸省設置法第二十八條に「自家用自動車の使用を調整する」とあるのは、その助長発達に対して特に消極的態度を表明したものではなく、むしろ自家用自動車が一般運輸事業者のそれと次の如く根本的にその性格を異にしているためであると考える。
(1)運輸事業者は、運輸事業自体がその本業であるのに反し、自家用自動車の所有者は、本来の事業の遂行上必要な方便として自家用自動車を使用されるもので、自家用自動車の所有又は使用は、その事業の一部としてである。従つて指定生産資材、労需物資等の面においても原則として、本来の事業に対して包括的取扱を受けているのである。
(2)自家用自動車は專ら、自己の需用に供されるものであつて、所有権自由の原則から特にその使用方法が公共の福祉に違反しない限り、なるべくこれを自由に活用させる方が自家用自動車の在り方に適当であると考えるからである。

 右答弁する。




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