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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月二十二日
答弁第三〇号
(質問の 三〇)

  内閣衆甲第九〇号
     昭和二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員田中堯(注)君提出遺族援護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中堯(注)君提出遺族援護に関する質問に対する答弁書



 質問の第一の第五回国会において可決されました「遺族援護に関する決議」につきましては、近日のうちに文書をもつて回答いたします。遺族援護に対するその後の具体策及び今後の方針につきましても、その文書において説明いたしておりますからここでは省略いたします。
 質問の第二の遺族に対する地方税の減免につきましては、遺族であつて生活の困窮している者に対して税を減免しなければならないことはいうまでもないことであります。地方税は、地方団体が自主的に徴收する税でありまして、政府が具体的措置をとることができませぬが、地方税法において生活のため公私の救助若しくは援助を受ける者又は特別の事情のある者に対し、当該団体の議会の議決を経て、地方税を減免することができると規定してありまして各地方団体において具体的な事情を考慮して適宜減免の措置を講じているものであります。
 質問の第三の遺兒の進学に対し育英資金を特別にふりむけることにつきましては、現行の大日本育英会法第一條に基きまして学徒の「優秀性」と「経済的困難」とを採用の要件としておりますが、父親の無い者、引揚者、戰災、震災、水害等を蒙つた者の家庭などについて特に学費支出困難な家庭と認定して適当の考慮を加えております。すなわち父親の無い者などについても「優秀性」の條件を全然無視して採用することはできませんが、少くとも同等の優秀性を有する者については、予算の許す限りにおいてこれらの者を優先的に採用する方針をとつております。前年度、本年度とも新規採用奬学生中には、父親の無い者は二十六パーセントに達しております。

 右答弁する。




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