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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月二十二日
答弁第三一号
(質問の 三一)

  内閣衆甲第九三号
     昭和二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員竹村奈良一君提出国有農地及び未墾地開放に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹村奈良一君提出国有農地及び未墾地開放に関する質問に対する答弁書



一 国有農地及び未懇地の中、最も広大な面積を有する物納財産、旧軍用地及び国有林野については関係当局が協議して管理換方針を決定し、認可申請があれば、同方針に基き、遅滯なく処理しているので申請の大部分は認可済である。行政財産であるものについては、行政目的に使用する計画の下に保有しているので、認可申請があれば、申請に沿うようにその計画を再検討しているが、計画の決定が遅延するため、相当期間申請が未処理となる場合があるので御諒承願いたい。

二 国有地等について、自作農創設特別措置法に基き、農地委員会が自作農創設の目的に供することを相当と認めて所管大臣に所管換あるいは所属換に関する認可申請書が提出された場合においては、政府は、当該申請に係る土地等について他の目的に供するための具体計画のない限り開放する考えであつて、農地改革の中止を前提として所管換等の認可をしないのではない。但し所換後認可申請に対してその処理が遅れているもののあることは遺憾であつて促進に努力する。

三 伊勢神宮の国有境内地は、その一部が農地及び山林開墾適地として地元民から開放方の申請がなされているが、神宮の国有境内地は社寺等に無償貸付しある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)によつて、神宮の宗教活動に必要なもので、昭和二十三年五月二日までに申請すれば、社寺境内地処分審査会の審査を経た上で神宮に無償讓與又は時価の半額で売拂することができるとともに、その申請の結末が付くまでは神宮に無償貸付したものとみなすことになつており、神宮は神宮の国有境内地全域が宗教活動に必要であるとして所定の期間内に讓與又は時価の半額による売拂を申請して来ているので、政府はまず神宮から提出している申請書の処理をしなければならない。
  しこうして、社寺等に境内地として無償貸付してある国有財産の処分に関する法律の適用を受ける社寺数は、合計八万三千余の多数であるから、特定の社寺を特別に取り扱うことは公平を欠くことになるので、全国にある社寺の国有境内地について全面的、併行的に調査を進め、調査の終つたものから順次讓與又は半額売拂の処分をしているが、伊勢神宮については、国有境内地が特に広大であつて、その利用状況も複雑で宗教活動に必要な範囲の認定も容易でなく又、神宮の境内地の処分の適否は一般国民の感情にも大きな影響を與えるので、特に愼重な調査を必要とする。このために、現に調査続行中で、神宮から提出されている讓與、半額売拂の申請書の処理が完結しないために、地元民から申請の農地及び山林開墾適地として開放することの詮議ができないのである。

 右答弁する。




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