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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月二十二日
答弁第三二号
(質問の 三二)

  内閣衆甲第九二号
     昭和二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員竹村奈良一君提出神社仏閣国有財産処分委員会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹村奈良一君提出神社仏閣国有財産処分委員会に関する質問に対する答弁書



一 御質問になつた神社、仏閣国有財産処分委員会は、大蔵省所管の社寺境内地処分審査会のことであると思われるが、この審査会の構成は、大蔵本省に設置してある中央審査会と、各財務部ごとに設置してある地方審査会とに分れており、中央審査会の委員は、大蔵省、文部省、農林省、会計検査院の関係官各一名及び学歴経験者七名(内宗教界より四名)の委員で組織されており、又、地方審査会の委員は、財務部、管林局及び都道府県の関係官公吏並びに学識経験者で組織されている、殊に宗教界より任命した委員は、公正な見解を有すると認められる者を選んだのであつて、中央、地方の両審査会とも公平適実に審議が行われており、殊更神社、寺院に有利に拂下がなされているようなことはないから現状のままで行く考えである。

二 この審査会の委員は、中庸を得た公平且つ学識経験ある者が望ましい。従つて、これに適当であると認めることができれば労働者、農民も任命できるこには勿論であるが、現在構成されている委員会は公平且つ妥当であると認めるから、現在のところ改組する意思はない。

三 この審査会は諮問機関であつて、処分の決定は主務大臣又は主務大臣が権限を委任している財務部長が行うのであるが、処分の決定に当つては、総て審査会に諮問するのである。
  しかして審査会は、神社、寺院に対し特別の保護もせず、又その宗教活動を圧迫もしないことを信條として処分の可否を決定している。
  次に、処分の進行状況は、法律に定められてある期日までに拂下げの申請をした社寺数は八四、五六〇件で、その中本年九月末日までに拂下げを決定したものは、二九、〇一八件である。

四 神社、寺院が宗教活動を行うに必要であるとする山林は、その社寺のゆい緒、格式、建物等の規模及びその建物等の配置状況、その山林が境内となつた沿革、地況等を総合勘案して、社寺の尊嚴風致を維持し得ると認められる範囲を基準として拂下げることにしている。
  社寺の経営費に充てられるようないわゆる收益目的に供せられる山林等は、社寺の宗教活動に必要なものとは見られないから、無償又は時価の半価売拂の対象とはしないで、国有として存置若しくは時価で拂下げる方針により、処分している。

 右答弁する。




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