答弁本文情報
昭和二十四年十一月二十二日答弁第三四号
(質問の 三四)
内閣衆甲第九四号
昭和二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員苅田アサノ君提出加配米に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員苅田アサノ君提出加配米に関する質問に対する答弁書
国立、公私立の別なく、病院につき左の区分により加配米は定められている。
一 癩、結核病院における加配対象は、従業者総員であり、加配基準量は一人一日当平均一〇〇瓦(精米換算)である。
二 精神病院における加配対象は、事務職員を除く従業者である、加配基準量は一人一日当平均一〇〇瓦(精米換算)である。
三 一般病院における加配対象は、病床十以上の病院において事務職員を除き、従業者中徹夜勤務者を対象とし、加配基準量は一人一日当平均一〇〇瓦(精米換算)である。
右答弁する。