答弁本文情報
昭和二十四年十一月二十五日答弁第四六号
(質問の 四六)
内閣衆甲第一〇三号
昭和二十四年十一月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田一君提出福井県の物価指数外二件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田一君提出福井県の物価指数外二件に関する質問に対する答弁書
一 勤務地手当の地域区分の改訂については、政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)第二條において
第二條 人事院は、この法律の施行に関し、左に掲げる権限を有する。
一 ― 四 略
五 勤務地手当の支給地域及び支給割合の適正な改訂につき、国会及び内閣に同時に勧告するため、常に全国の各地における生計費の科学的研究調査を行うこと。
第十七條第三項勤務地手当の割合及び地域の区分は、なお従前の例による。
と規定している。従つて、御質問の福井県を甲地とすべきかどうかについては、人事院においての科学的調査を行つている。
二 纎維製品の検査業務は、終日立位姿勢の作業で検査品の拜見台上への運搬、印章の押捺を初め検査自体も一部の化学的あるいは物理的試験を除いては人力によるものが多く相当な労力を要するので、すでに主食加配業種の対象となつている一般纎維工業の労働となん等変りなく、且つ検査数量が増加するにかかわらず、予算上制約せられた人員をもつて対処しなければならない関係上やむなく残業等をもつて業務を完遂している現状である。したがつて当局としても主食加配の必要性を認め、労務加配主食割当対象に纎維製品検査員を追加するよう目下審議中である。
三 公務員の日直、宿直手当について
政府職員の新給與実施に関する法律では、超過勤務手当の外、日直手当又は宿直手当なるものを認めていないので、現在では支給することはできない。但し、日直又は宿直勤務の性質からみて、これを超過勤務として取り扱うことの可否については、研究することと致したい。
右答弁する。