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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月二十九日
答弁第五四号
(質問の 五四)

  内閣衆甲第一一二号
     昭和二十四年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員深澤義守君提出余桝問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員深澤義守君提出余桝問題に関する質問に対する答弁書



一 現在米麦等の検査は食糧管理法、主要食糧検査令及び同施行規則を根拠法規として全国一律に同じ方法で実施している。しかして量目の検査方法については政府としては、主要食糧検査令施行規則第十一條第二項及び第十四條の規定による検査の励行を指示しているが、量目の検査に当つて正規の正味量の外に米麦各々一俵につき二百匁の余桝を入れないと合格させないという指令は出していない。
  ただ現在の検査は検査場所において検査を受けるまでに生産者の手において包裝荷造及び検査場所までの運搬という二つの作業過程が行われた後で執行されているので、現行の包裝から見てこの二つの作業過程において若干脱漏することは既定の事実である。
  従つて生産者が規定の量目のみを俵に入れて包裝し運搬して来る場合には、必ず検査に当つて量目の不足を来たし、規則第十四條に基いて検査を中止せねばならない結果となるので、検査の円滑な遂行と規定量目の確保を図るために、生産者が米麦等を包裝荷造する場合量目の計量に際して右の脱漏する数量に相当する分を入れさせるように指導はしている。
  勿論政府としては、余桝なる言葉も使用していないし、右の脱漏する分に相当する数量は自由取引時代の余桝なる観念とは本質的に異なるものである。

二 山梨食糧事務所においても二百匁の余桝を入れなければ検査を通してはならないというような指令を第一線の検査官に出した事実もない。

 右答弁する。




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