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答弁本文情報

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昭和二十四年十二月一日
答弁第六一号
(質問の 六一)

  内閣衆甲第一二七号
     昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員赤松勇君提出給與ベース改訂勧告遅延に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤松勇君提出給與ベース改訂勧告遅延に関する質問に対する答弁書



 人事院においては、国家公務員法第二十八條の定めるところに従い、国家公務員の給與の適否につき種々検討を重ねて来たが、この程いよいよその最後的結論に到達したので極く近い将来において国会及び内閣に対し給與ベースの引上げを勧告する由である。
 次に、官公吏の病人が最近増えているという御意見については、り病率は種々の要素によつて変動するものと思われるので給與ベースと直接結びつけて考えることは、なかなか困難であると思われるが、御例示の通商産業省の調査統計部の例をとつて考察すると、御指摘になつたような事実は、人事院の調査した範囲では認められず、本年二月及び八月に実施された定期健康診断において発見された結核患者の数も職員総数の四パーセント強であり、昨年度人事院で調査集計した全官庁の平均率と大差を見ない状況である。
 国家公務員が負傷をし、あるいは、疾病にかかつた場合は、国家公務員共済組合法によつて極くわずかの経費(初診料)を負担するのみで、国立病院、国立療養所その他一般の医療施設を利用することができるようになつている。又少数ではあるが共済組合連合会が直接経営する病院や結核療養所もある。
 更に、多数の職員をもつ官庁においては、その職務上の特殊性から必要に応じて病院や結核療養所をみずから開設しているものもあり(郵政省及び電気通信省)、多くは日常の健康管理のため医務室をもつている。

 右答弁する。




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