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答弁本文情報

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昭和二十五年二月十日受領
答弁第二三号
(質問の 二三)

  内閣衆質第一三号
     昭和二十五年二月十日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員林百(注)君提出長野県須坂刑務所設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員林百(注)君提出長野県須坂刑務所設置に関する質問に対する答弁書



一 買收に関する関係各庁並びに買收売渡決定の関係町村農地委員会と充分な折衝を遂げ、その了解の下に刑務所の敷地に転用するため、適法な手続をとつた上で利用したいと考えている。

二 耕作者並びに工場就業者に対しては、まことにお気の毒に思うのであるが、しかし、耕作者にしてこれがためその生活を脅かされる者はほとんどないと推察される。即ちいずれも他に耕地を有し、僅かに一名が予定敷地内に二反歩程度を耕作している実情であり、しかもこの者も他に職業を有している。当府としては、これらの者に対し相当な補償をすることを考慮し、又離作によつて生活を脅かされる者には、でき得れば換地を買收させたいと考えている。
  工場については、賃貸借契約締結の際、大和産業と借主の工場側との間に立退に関する特約があつて、円満折衝済と思われる。

三 費途の内容については、従来敷地の所有者大和産業株式会社に二千万円を充当し、七百万円を補償その他の費用に充てる予定であつたが、その後工場約三、二〇〇坪燒失のため、買收費は一部減額される筈で、目下折衝中である。従つて右金額に多少の異動があるかも知れない。

四 法務総裁は裁判所の司法行政に対し監督の立場にはない。

 右答弁する。




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