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答弁本文情報

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昭和二十五年二月二十一日受領
答弁第三六号
(質問の 三六)

  内閣衆質第二五号
     昭和二十五年二月二十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員池田峯雄君提出建築制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員池田峯雄君提出建築制限に関する質問に対する答弁書



一 資材の割当統制は、漸次撤廃せられつつあるが、圧延鋼材、亜鉛鉄板、板硝子等はまだ統制しつつあり、木材も割当統制は廃止されたが、わが国木材資源の状況より見て、多量の消費はこれを規制する必要があるので、当分の間建築統制を継続することとした。
  しかしながら建築制限は、臨時物資需給調整法が廃止されるか、なん等かの方途により、木材の建築用として使用規制される措置がとられるに至つた場合には、これを全廃する考えである。

二 都道府県にいる建築監視員を督励して、現場監視を嚴にし、違反の事前防止並びに指導に努めており、なお違反建築を発見した場合には、その状況を詳細に調査し事犯の内容に応じて臨時物資需給調整法、市街地建築物法及び臨時建築制限規則により処分を行つている。

三 臨時建築制限規則では公会堂を興行場として許可をしていない。
  しかし許可の趣旨を逸脱していると認められるときは、よく実情を調査し、事犯の内容によつては行政処分あるいは司法処分をする方針である。
  なお、取締責任官庁は建設大臣であるが、現在は臨時建築制限規則第二十五條により取締の権限を知事に委任している。
 1  許可の條件として必要により、使用制限を附する場合もある。その内容は、公会堂としての本来の目的を逸脱するのを防止するため必要な條件を附する。たとえば公会堂は維持する必要最少限度の経費を賄うため、公会堂としての構能を阻害しない範囲において毎月十日間以内に限り、興行に使用することを認めている。
 2  右の使用制限は許可の條件であるから、條件に違反したものは、これが状況によつては、使用の停止等を命ずる。
 3 調査あるいは監督の怠慢があつた場合は、その事情を詳細調査し、事案の内容により責任者を処分する等適当に措置する。

四 連合国軍の命令によつて政府の施工する工事を除いては、原則として軍人、軍属以外の連合国人及び第三国人(朝鮮人及び登録証を所有していない台湾省民)で違反行為をした場合は、行政処分をなすことができると解する。
  司法処分については、第三国人に対しては刑事裁判権があるが、連合国人に対しては一九四六年二月十九日覚書(第一号指令)「刑事裁判権を行使する件」により、連合国人が違反行為をしても司法処分をなすことはできない。

  右答弁する。




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