答弁本文情報
昭和二十五年二月二十四日受領答弁第四一号
(質問の 四一)
内閣衆質第二六号
昭和二十五年二月二十四日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員田中堯※(注)君提出大学等学術研究機関の人事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田中堯※(注)君提出大学等学術研究機関の人事に関する質問に対する答弁書
一 思想の自由及び教授会の権限を尊重すべきこと、日本学術会議の勧告と同様に考える。但し教職員は特定政党に所属するため、その政党の指令によつて思想、言動が拘束されるようなことがあつてはならない。
二 イ 大学設置審議会の審査の結果、新制大学の教員として承認されなかつた者、又は專攻学科と大学の講座との関連その他を考慮して定めるものである。
ロ 他への転職のあつせん、退職手当の増額等できる限りの優遇措置を講ずるつもりである。
三 單に党籍に属するという理由のみでは不適格であると認定してはいない。
右答弁する。