答弁本文情報
昭和二十五年三月三日受領答弁第四七号
(質問の 四七)
内閣衆質第三三号
昭和二十五年三月三日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員山口武秀君提出農業計画の違法割当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山口武秀君提出農業計画の違法割当に関する質問に対する答弁書
一 御質問のような事例があるとすれば、いずれも違法の行政措置であるが、現在の行政法の建前では、仮割当を指示している限り、その割当は取消があるまで一応有効と解すべきであろう。勿論政府としては、農業計画の指示についてこのようなことがないよう都道府県知事を指導しているのであつて、このような事例が判明したときには、地方自治法第百四十六條及び第百五十一條の規定によつて代執行又は取消等を行い、適法な割当を行うよう指示している。
二 農業計画による供出割当が有効の場合には、割当が無効とならない限り食糧緊急措置令による收用の対象となる。
右答弁する。