昭和二十五年三月三日受領
答弁第五〇号
(質問の 五〇)
内閣衆質第三七号
昭和二十五年三月三日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員小※(注)忠君提出昭和二十五年産いも類の取扱に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小※(注)忠君提出昭和二十五年産いも類の取扱に関する質問に対する答弁書
一 昭和二十五年産いも類の政府買入は予算の範囲内で行うから甘しよ二億七千万貫、馬鈴しよ一億三千万貫「以上」として無制限に買入れすることは国の予算の現状においては、実現困難である。しかし上記数量の範囲内で定めた個人別買入予定数量の範囲内では生産者の売渡申込に応じて政府買入を行う方針であるから上記数量の「以内」でもいも作農家の経営安定に資することができると考えている。
二 二十五年度食糧管理特別会計の予算の範囲内で買入れる。
三 政府買入数量はお説の通り綜合配給用に充当する方針である。
四 二十五年産いも類の政府買入措置は従来の生産者に対する供出割当と消費者に対する配給統制を骨子とする食糧管理体制の将来における変更過程において農家経済の被る打撃を緩和せんとするための経過的措置であるから、政府買入価格についても漸次自由経済の場合の農産物価格の在り方を考慮して決定する必要があると考える。
その具体的措置については目下検討中である。
五 この点については第七回国会に食糧確保臨時措置法の改正を含め食糧管理法の一部改正法案を提案し新しい方式によるいも類の政府買入を定める方針である。その場合政府買入の根拠は食糧管理法によることになる。
六 二十五年産種馬鈴しよの取扱については従来の方法を変更する方針で具体的措置を研究中である。
右答弁する。